○国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進機構教員選考委員会規則
(平成29年1月23日規則第9号)
改正
平成29年3月30日規則第69号
平成29年10月12日規則第92号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第36号
令和3年3月29日規則第30号
令和5年3月30日規則第49号
令和7年3月27日規則第43号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進機構規則(平成23年規則第87号)第12条の規定に基づき、横浜国立大学情報戦略推進機構教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
選考委員会は、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定により国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進機構(以下「機構」という。)の教員の選考を行う。
(組織)
第3条
選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
情報戦略部門長及び情報リスク管理部門長
(4)
学部長
(5)
研究院長
(6)
学環長
(7)
機構長が指名する者 若干人
(任期)
第4条
前条第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条
選考委員会に、委員長を置き、機構長をもって充てる。
2
委員長は、選考委員会を主宰する。
3
委員長に事故があるときは、副機構長が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2
選考委員会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(事務)
第7条
選考委員会の事務は、研究・学術情報部情報企画課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附 則
1
この規則は、平成29年1月23日から施行する。
2
この規則施行の際、第3条第8号の規定により学長が指名する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月12日規則第92号)
1
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
2
横浜国立大学情報基盤センター教員選考委員会規則(平成16年規則第169号)は、廃止する
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第43号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。