○横浜国立大学都市科学部安全衛生管理規則
(趣旨)
(安全衛生管理体制)
(都市科学部安全衛生責任者)
(衛生管理補助者)
(都市科学部安全衛生委員会)
(委員会の任務等)
(災害等の報告)
(教職員の措置)
3 警察への通報は、学部長が行うものとする。ただし、状況が切迫している等、相当の理由のあるときは、責任者が警察への通報を行うことができるものとし、通報した場合は、直ちに学部長に報告しなければならない。
(学部長への報告)
(事務)
(雑則)
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