○横浜国立大学国際交流基金規則
(平成28年12月8日規則第87号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月30日規則第49号
(設置)
第1条
横浜国立大学基金規則(平成28年規則第61号)第6条に基づき、横浜国立大学基金に、横浜国立大学国際交流基金(以下「国際交流基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
国際交流基金は横浜国立大学(以下「本学」という。)に在籍する学生、教職員の国際交流活動を支援し、本学の国際交流の推進、国際的視点をもって活躍できる人材の育成、輩出に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
国際交流基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)
国際共同研究の実施及び国際会議等の開催
(2)
外国人研究者等の招へい
(3)
地域団体と行う国際交流事業への支援
(4)
学生の海外派遣及び外国人留学生への援助
(5)
教職員の海外派遣
(6)
その他国際交流に必要な事業
(運営費)
第4条
国際交流基金の運営費は、次の寄附金等をもって充てる。
(1)
国際交流事業を推進するための資金として受け入れた寄附金
(2)
国際交流基金設立後に、同基金に寄せられた寄附金
(3)
前各号の寄附金の運用益
2
国際交流基金の運営費の管理は、他の基金の運営費の管理とは別に行う。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条
国際交流基金に寄せられた寄附金等は、第3条に定める事業の実施に使用し、他の事業にその使途を変更してはならない。
2
国際交流基金から支出された経費であって、何らかの理由により返却が生じた場合、当該返却経費は、国際交流基金に帰属するものとする。
(事業年度)
第6条
国際交流基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(寄附金の受入れ及び運営費の管理)
第7条
国際交流基金の寄附金の受入れ及び運営費の管理については、横浜国立大学基金規則第9条の例による。
(管理運営)
第8条
国際交流基金への寄附金の受入れ及び管理運営に関する重要事項は、横浜国立大学基金規則第10条に規定する横浜国立大学基金運営委員会で審議する。
(事務)
第9条
国際交流基金に関する事務は、関係部課等の協力を得て、学務・国際戦略部グローバル推進課において処理する。ただし、寄附金の受入れについては総務企画部リレーション推進課が行う。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、国際交流基金の管理運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成28年12月8日から施行する。
2
国立大学法人横浜国立大学国際交流基金管理規則(平成16年規則第52号)は廃止する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。