○横浜国立大学都市科学部運営会議規則
(平成29年4月1日都市科学部規則第1号)
改正
平成30年3月29日都市科学部規則第1号
平成31年3月25日都市科学部規則第1号
令和2年3月31日都市科学部規則第1号
(設置)
第1条
横浜国立大学都市科学部の運営に関する方針等について、関連する部局間の調整等を行うため、横浜国立大学都市科学部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(組織)
第2条
運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
都市科学部長
(2)
環境情報研究院長
(3)
都市イノベーション研究院長
(4)
都市科学部副学部長
(5)
都市科学部の学科長
(任務)
第3条
運営会議は、都市科学部の運営に関し、必要な事項について連絡調整を行なう。
(議長)
第4条
運営会議に議長を置き、都市科学部長をもって充てる。
(構成員以外の者の出席)
第5条
議長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
運営会議の事務は、理工学系都市系支援課において行う。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日都市科学部規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日都市科学部規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日都市科学部規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。