○横浜国立大学都市科学部副学部長規則
(平成29年2月9日規則第31号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条第4項に基づき、横浜国立大学都市科学部副学部長(以下「副学部長」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
副学部長は、都市科学部長(以下「学部長」という。)を補佐し、学部長の指示する学部の重要事項について企画・立案し、並びに各学科及び各委員会等との連絡調整を行なう。
2
前項のほか、学部長に事故があるとき又は学部長が欠けた場合は、学部長の職務を代行する。
(選考)
第3条
副学部長候補者は、都市科学部の教授会構成員である本学の専任の教授のうちから、学部長が選考し、学長に推薦する。
(選考の時期)
第4条
学部長は、次の各号の一に該当する場合に副学部長候補者の選考を行なう。
(1)
副学部長の任期が満了するとき。
(2)
副学部長が辞任を申し出たとき。
(3)
副学部長が欠員となったとき。
(任期)
第5条
副学部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第2号及び第3号により選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の規定に関わらず、副学部長の任期は、学部長の任期の終期を超えることができない。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、副学部長に関し必要な事項は、教授会の議を経て学部長が定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。