○横浜国立大学学生修学支援基金規則
(平成28年9月15日規則第62号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月30日規則第49号
令和7年3月27日規則第25号
(設置)
第1条
横浜国立大学基金規則第6条に基づき、横浜国立大学基金に、横浜国立大学学生修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
修学支援基金は横浜国立大学の学部又は大学院に所属し、経済的理由により修学に困難がある学生(以下「学生」という。)及び障害のある学生等を支援し、グローバル新時代に求められる多様な視点を有する広い専門性を持った実践的人材と高い応用力と発想力を有する高度専門職業人の育成を推進することを目的とする。
(事業)
第3条
修学支援基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)
授業料、入学料又は学生宿舎料等の全部又は一部を免除する事業
(2)
学生への奨学金(学資金)支給事業
(3)
学生の海外派遣への支援事業
(4)
外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として、当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業
(5)
障害のある学生等に対して、個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業(運営費)
(運営費)
第4条
修学支援基金の運営費は、次の寄附金等をもって充てる。
(1)
学生の修学支援を推進することを目的とした寄附金
(2)
修学支援基金設立後に、同基金に寄せられた寄附金
(3)
前各号の寄附金の運用益
2
修学支援基金の運営費の管理は、他の基金の運営費の管理とは別に行う。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条
修学支援基金に寄せられた寄附金等は、第3条に定める事業の実施に使用し、他の事業にその使途を変更してはならない。
2
修学支援基金から支出された経費であって、何らかの理由により返却が生じた場合、当該返却経費は、修学支援基金に帰属するものとする。
(事業年度)
第6条
修学支援基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(寄附金の受入れ及び運営費の管理)
第7条
修学支援基金の寄附金の受入れ及び運営費の管理については、横浜国立大学基金規則第9条の例による。
(管理運営)
第8条
修学支援基金への寄附金の受入れ及び管理運営に関する重要事項は、横浜国立大学基金規則第10条に規定する横浜国立大学基金運営委員会で審議する。
(事務)
第9条
修学支援基金に関する事務は、寄附金の受入れについては総務企画部リレーション推進課が行い、事業の実施については、関係部課等の協力を得て、学務・国際戦略部において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、修学支援基金の管理運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年9月15日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。