○横浜国立大学教職大学院諮問会議規則
(平成28年7月6日教育人間科学部規則第2号)
改正
平成29年3月3日教育人間科学部規則第1号
平成30年3月23日教育学部規則第10号
平成30年9月20日教育学部規則第13号
(趣旨)
第1条
横浜国立大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)に、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2第1項に規定する教育課程連携協議会として、「横浜国立大学教職大学院諮問会議」(以下「諮問会議」という。)を設置する。
2
諮問会議は、教育委員会(神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、川崎市教育委員会及び相模原市教育委員会をいう。以下同じ。)等と連携し、教育学研究科高度教職実践専攻(以下「教職大学院」という。)の教育の質の向上を図ることを目的とする。
(審議事項)
第2条
諮問会議は、教職大学院に関する次に掲げる事項について、教育学研究科長の諮問に応じて審議し、助言又は提言を行う。
(1)
養成する人材像に関すること。
(2)
教育のあり方に関すること。
(3)
カリキュラムに関すること。
(4)
入試及び広報に関すること。
(5)
学位授与に関すること。
(6)
自己点検・評価に関すること。
(7)
教職大学院と教育委員会との連携に関すること。
(8)
その他諸課題に関すること。
(構成)
第3条
諮問会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育学研究科長
(2)
高度教職実践専攻長
(3)
附属学校部長
(4)
教育学研究科高度教職実践専攻を担当する教員のうち、教育学研究科長が指名する者 若干名
(5)
神奈川県教育委員会教育長が推薦する者 若干名
(6)
横浜市教育委員会教育長が推薦する者 若干名
(7)
川崎市教育委員会教育長が推薦する者 若干名
(8)
相模原市教育委員会教育長が推薦する者 若干名
(9)
連携協力校校長のうち、教育学研究科長が指名する者 若干名
(10)
教育学研究科長が必要と認める者
2
諮問会議の委員の過半数は本学以外の者とする。
(運営)
第4条
諮問会議の運営は、次のとおりとする。
(1)
諮問会議に議長を置き、議長は委員の互選によって定める。
(2)
議長は、諮問会議を主宰する。
(3)
議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者が議長の職務を代理する。
(4)
諮問会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(5)
諮問会議が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(専門委員会)
第5条
諮問会議は、第2条に掲げる審議事項を具体的に検討するための専門委員会を設置することができる。
(事務)
第6条
諮問会議の事務は、横浜国立大学教育学系事務部において処理する。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、諮問会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は平成28年7月6日から施行する。
附 則(平成29年3月3日教育人間科学部規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日教育学部規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月20日教育学部規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。