○国立大学法人横浜国立大学における人を対象とする非医学系研究倫理専門委員会規則
(趣旨)
(定義)
(任務)
(組織)
5 委員は、自らが実施する研究が審査を受けるときは、当該研究の審査及び意見の決定に同席することができない。ただし、専門委員会が必要と認めたときは、当該研究に関する説明を行うために出席することができる。
(任期)
(委員長及び副委員長)
(議事)
(委員以外の出席等)
3 研究責任者は、専門委員会における当該研究の審査内容を把握するために必要な場合は、専門委員会の同意を得た上で、会議に同席することができる。ただし、専門委員会の審議及び意見の決定に参加してはならない。
(電磁的記録による審議)
(守秘義務)
(迅速委員会)
(専門委員会への付議等)
(審議結果等の報告)
(審査記録の保存)
(事務)
(雑則)
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