○国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則
(平成28年1月27日規則第3号)
改正
平成29年2月23日規則第36号
令和元年8月29日規則第15号
令和2年3月25日規則第35号
令和3年11月25日規則第53号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第12条の2の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における教育、研究、産学連携活動等を推進するために実施するクロスアポイントメントの取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「教員」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
教職員就業規則の適用を受ける教授、准教授、講師又は助教
(2)
国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)第4条に規定する特任教員
2
この規則において「クロスアポイントメント」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
本学の教員が、協定(第5条第1項の規定により締結する協定をいう。以下同じ。)に基づき、本学の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「他機関」という。)の職員として雇用され、本学及び当該他機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2)
他機関の職員が、協定に基づき、当該他機関の身分を保有したまま本学の教員として雇用され、当該他機関及び本学の業務を行うこと。
3
この規則において「部局」とは、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条に定める学部、第11条に定める研究科及び研究院、第16条の2に定める高等研究院並びに第17条の2に定める全学機構等をいう。
(適用条件)
第3条
クロスアポイントメントは、次に掲げる条件の全てを満たすものについて適用する。
(1)
本学の教育研究等の更なる向上に寄与するものと認められること。
(2)
本学の利益に著しく相反しないものであること。
(3)
教員の倫理が保持されるものであること。
(4)
教員としての職務遂行に著しい支障が生じないものであること。
(5)
その他職務の公正性、透明性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。
2
クロスアポイントメントの適用期間は、1月以上の連続する期間とする。ただし、本学と期間を定めた労働契約を締結している者については、当該労働契約の期間を超えることができない。
(申請手続き)
第4条
教員又は他機関の職員(以下「教員等」という。)に対しクロスアポイントメントの適用を希望する部局の長は、当該教員等の同意の下、他機関との事前協議及び当該部局の教授会(教授会を置かない部局にあっては、これに代わる委員会等)の議を経て、学長に申請するものとする。
2
学長は、前項の申請があった場合は、役員会の議を経て、クロスアポイントメントの適用の可否を決定するものとする。
(協定の締結等)
第5条
本学は、前条第2項の決定に基づき、教員等にクロスアポイントメントを適用しようとする場合は、他機関との間で協定を締結するものとする。
2
学長は、前項の協定の内容のうち、労働条件に関する事項について、当該教員等に通知するものとする。
(勤務時間等の取扱い)
第6条
クロスアポイントメントを適用する教員等の勤務時間、休日及び休暇等の取扱いについては、国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)の規定にかかわらず、協定により決定する。
2
クロスアポイントメントを適用する教員等の給与の取扱いについては、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号。以下「教職員給与規則」という。)、国立大学法人横浜国立大学年俸制教職員給与規則(平成19年規則第56号。以下「年俸制教職員給与規則」という。)及び国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号。以下「年俸制教員(A)給与規則」という。)その他関連する規則の規定にかかわらず、協定により決定する。ただし、クロスアポイントメント手当については、教職員給与規則第78条の2、年俸制教職員給与規則第21条の2及び年俸制教員(A)給与規則第22条の2の規定により支給するものとする。
3
前2項に定めるもののほか、クロスアポイントメントを適用する教員等の就業に関し必要な事項は、協定により決定する。
(雑則)
第7条
特段の事情により、この規則により難いと学長が認める場合には、関係する部局の長と協議のうえ、別段の取扱いをすることができる。
2
この規則に定めるもののほか、クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規則第36号)
この規則は、平成29年2月23日から施行する。
附 則(令和元年8月29日規則第15号)
この規則は、令和元年8月29日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日規則第53号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。