○国立大学法人横浜国立大学出版会規則
(平成27年12月1日規則第78号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
令和5年3月30日規則第49号
(設置)
第1条
国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人横浜国立大学出版会(英文名称は、Yokohama National University Press とする。以下「出版会」という。)を置く。
(目的)
第2条
出版会は、学術図書や一般教養図書などの刊行及び領布を通して、本学の研究とその成果の発表を促進し、我が国の学術、教育及び文化の振興・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
研究及び教育の成果としての学術書、教科書等の刊行・領布
2
研究成果の普及のための学術的啓蒙書及び一般的教養書の刊行・領布
3
社会貢献に資するための冊子の刊行・領布
4
その他第2条に掲げる目的を達成するために必要な事業
(呼称)
第4条
前条の事業の実施にあたり、出版会はYNU出版会(英文名称は、YNU Press とする。)の呼称を使用することができる。
(会長)
第5条
出版会に会長を置き、学長をもって充てる。
(運営)
第6条
出版会の運営は、学長が指名する理事が行う。
(事務)
第7条
出版会の事務は、総務企画部リレーション推進課が処理する。
(その他)
第8条
この規則に定めるほか、出版会に関する事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。