○国立大学法人横浜国立大学保有個人情報の開示、訂正、利用停止に関する規則における特定個人情報についての特例に関する規則
(平成27年9月10日規則第69号)
改正
平成28年3月29日規則第34号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、行政手続における特定の個人番号を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い、国立大学法人横浜国立大学保有個人情報の開示、訂正、利用停止に関する規則(以下「規則」という。)について、その特例を定めるものである。
(定義)
第2条
この規則における用語の定義は、国立大学法人横浜国立大学の保有する特定個人情報の保護に関する規則第2条に定めるとおりとする。
(手数料に関する特例)
第3条
特定個人情報に関する開示請求について、規則第3条2号の規定にかかわらず、国立大学法人横浜国立大学長が、開示請求者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該手数料を免除することができるものとする。
(利用停止等の検討)
第4条
特定個人情報に関し、規則第15条の利用停止請求等の検討は、次に定めるところにより行うこととする。
(1)
国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則第12条第3項に違反して保有されているとき、同規則15条の規定に違反して取得されたものであるとき、国立大学法人横浜国立大学の保有する特定個人情報の保護に関する規則第3条第2項の規定に違反して利用されているとき、同規則第11条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同規則13条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定保有個人情報の利用の停止又は消去
(2)
国立大学法人横浜国立大学の保有する特定個人情報の保護に関する規則第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。