○国立大学法人横浜国立大学役職員等の旅費に関する規則
(平成27年3月23日規則第21号)
改正
平成29年3月30日規則第69号
令和4年3月23日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年12月14日規則第115号
令和5年4月18日規則第55号
令和7年1月30日規則第13号
(目的)
(用語の意義)
(旅費の種類等)
(旅行命令等)
(旅費の損失及び喪失)
(旅費の計算)
(同一地域滞在中の日当の減額)
(出張の発着地)
(旅費の申請手続)
(出張旅費)
(招聘旅費)
(赴任旅費)
(学生支援旅費)
(来校旅費)
(交通費)
(日当)
(宿泊料)
(旅行諸費)
(滞在費)
(移転料)
(移転後宿泊料)
(扶養親族旅費)
(旅費の減額調整)
(旅費の増額調整)
(旅費の支払方法の特例)
(その他)
(実施規定)
別表第1(国内旅費)
旅行者の区分*

旅費の区分
役員教職員学生
交通費(第15条)鉄道賃乗車運賃
急行料金(現に利用した場合に限る。)
特別急行料金(片道50キロメートル以上の区間で、現に利用した場合に限る。)
座席指定料金(片道50キロメートル以上の区間で、現に利用した場合に限る。)
特別車両料金(現に利用した場合に限る。) 
航空賃普通旅客運賃の実費
車賃バス乗車運賃
タクシー/レンタカー乗車運賃若しくは使用料等の実費
船賃乗車運賃
寝台料金
その他乗船に要した料金
乗船運賃(運賃の階級が区分されている場合は、最上級の運賃を除く。)
寝台料金
その他乗船に要した料金
日当(第16条)日当(1日につき)2,600円(うち、昼食代相当額として1,000円)
同一地域滞在中の日当の減額(第7条)同一市町村に引き続き30日を超えて宿泊した場合に日当より減額すべき金額(1日につき)31日目から60日目まで 1,000円
61日目から      2,000円
宿泊料(第17条)宿泊料(1夜につき)13,000円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ1,000円)11,400円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ1,000円)8,000円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ1,000円)
旅費の減額調整(第23条)食事代相当額(1食につき)1,000円
*学外者が旅行する場合、相当する区分に読み替える。
別表第2(外国旅費)
旅行者の区分*

旅費の区分
役員/教授/准教授/事務局長/部長/事務部長左記以外の教職員学生
交通費(第15条)鉄道賃乗車運賃の実費
急行料金の実費
寝台料金の実費
特別な座席の設備にかかる料金の実費
乗車運賃(運賃区分が3階級以上の場合は、最上級の運賃を除く。)の実費
急行料金の実費
寝台料金の実費
航空賃旅客運賃(運賃区分が3階級以上の場合は、最上位の運賃を除く。)の実費旅客運賃(運賃区分が3階級以上の場合は、最上級及びその直近下位の運賃を除き、2階級の場合は上級の運賃を除く。)の実費
車賃バス/タクシー/レンタカー乗車運賃若しくは使用料等の実費
船賃乗船運賃の実費
寝台料金の実費
その他乗船に要した料金の実費
乗船運賃(運賃の階級が区分されている場合は、最上級の運賃を除く。)の実費
寝台料金の実費
その他乗船に要した料金の実費
日当(第16条)日当(1日につき)6,000円(うち、昼食代相当額として2,000円)
ただし、日本を出国する日及び日本に入国する日については、4,000円
4,500円(うち、昼食代相当額として2,000円)
ただし、日本を出国する日及び日本に入国する日については、3,000円
同一地域滞在中の日当の減額(第7条)同一市町村に引き続き30日を超えて宿泊した場合に日当より減額すべき金額(1日につき)31日目から60日目まで 2,000円
61日目から       4,000円
31日目から60日目まで 1,500円
61日目から     3,000円
宿泊料(第17条)宿泊料(1夜につき)16,000円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ2,000円)
ただし、ホテル等に支払った宿泊代金の実費(食事等にかかった費用を除く。)が12,000円を超える場合は、当該代金に食事代相当額の2倍となる金額を加算した額にすることができ、その場合の額の上限は24,000円とする。
12,000円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ2,000円)
ただし、ホテル等に支払った宿泊代金の実費(食事等にかかった費用を除く。)が8,000円を超える場合は、当該代金に食事代相当額の2倍となる金額を加算した額によることができ、その場合の額の上限は18,000円とする。
旅費の減額調整(第23条)食事代相当額(1食につき)2,000円
*学外者が旅行する場合、相当する区分に読み替える。
別表第3(招聘旅費)
旅費の区分支払額
滞在費(第19条)旅行中、ホテル等に宿泊する日(1日につき)18,000円(うち、夕食代、朝食代、及び昼食代の相当額としてそれぞれ2,000円)
上記以外の日(1日につき)4,000円(うち、昼食代相当額として2,000円)
別表第4(赴任旅費(国内))
旅費の区分移転前に居住していた都道府県支払額
移転料(第20条)東京都,神奈川県60,000円
茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県80,000円
新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県100,000円
青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県120,000円
北海道,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県140,000円
移転後宿泊料(第21条)居住していた都道府県に関わらず、右に掲げる額国内の宿泊料定額を1夜あたりの上限とした、ホテル等に支払った宿泊代金の実費(ただし、5夜分を限度とする。)
別表第5(赴任旅費(外国))
旅費の区分移転前に居住していた国等の存する地域*支払額
移転料(第20条)中近東地域,アジア地域250,000円
北米地域,欧州地域,大洋州地域300,000円
中南米地域,アフリカ地域,南極地域350,000円
移転後宿泊料(第21条)居住していた国等に関わらず、右に掲げる額国内の宿泊料定額を1夜あたりの上限とした、ホテル等に支払った宿泊代金の実費(ただし、10夜分を限度とする。)
*ここでいう地域は、国家公務員等の旅費支給規程第17条「外国旅行に係る地域の定義」を準用するものとする。