○横浜国立大学大学院教育学研究科教育デザイン研究の発行に関する規則
(平成26年12月11日教育人間科学部規則第4号)
改正
平成29年6月7日教育学部規則第19号
令和2年4月1日教育学部規則第2号
令和3年2月18日教育学部規則第1号
令和5年8月1日教育学部規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)が、研究科の研究活動の推進を図り、もって学術の向上及び地域教育に貢献することを目的として発行する横浜国立大学大学院教育学研究科教育デザイン研究(以下「教育デザイン研究」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育デザイン研究の発行)
第2条
教育デザイン研究は、原則として年1回、2月末に発行する。
2
教育デザイン研究は、「論文」、「特別寄稿」、「資料」、「調査・報告」、及び「学術論文・報告書要旨」(以下「論文等」という。)を掲載する。
ただし、第3条に規定する教育デザイン研究編集委員会(以下「編集委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。
3
教育デザイン研究には、次の各号のいずれかに該当する者が投稿できる。
(1)
研究科の教育を担当する本学の専任の教授、准教授、講師、助教及び専門職大学院に関し必要な事項を定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項に規定する教員
(2)
研究科在学生及び研究科修了生
(3)
その他研究科長が別に定める者
4
教育デザイン研究は、分冊して発行することができる。
5
教育デザイン研究に掲載される論文等は、機関リポジトリにおいて早期公開及び本公開を行う。
(編集委員会)
第3条
教育デザイン研究の編集及び発行に関する業務を行うため、研究科に編集委員会を置く。
2
編集委員会は、横浜国立大学大学院教育学研究科教授会規則(平成19年規則第134号)第8条の規定に基づき研究科に設置された各専攻運営委員会から選出された委員をもって組織する。
3
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4
編集委員会に委員長(以下「編集委員長」という。)を置き、委員の互選によって選出する。
5
編集委員長に事故があるときは、編集委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6
編集委員長は、教育デザイン研究の編集及び発行に関する業務を統括する。
(編集委員会の任務)
第4条
編集委員会は、次の各号に定める事項を審議し、及び実施する。
(1)
編集及び発行計画に関する事項
(2)
論文等の審査採択及び寄稿に関する事項
(3)
その他編集委員会が必要と認める事項
(寄稿の依頼)
第5条
寄稿による論文等は、予め編集委員会で決定した編集の方針に基づき、編集委員長が編集委員会で決定した執筆者に執筆を依頼する。
(論文等の投稿)
第6条
論文等の投稿の要領については、研究科教授会の議により研究科長が別に定める。
(投稿論文の審査等)
第7条
投稿された論文は、編集委員会が選出する審査委員2名が査読し、別に定める審査基準によって評価を行う。
2
教育デザイン研究への論文等の掲載は、編集委員会が決定する。
(論文等の内容の変更)
第8条
編集委員会及び審査委員は、投稿及び寄稿された論文等について、執筆者との協議に基づき、内容を変更することができる。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、教育デザイン研究の発行に関し必要な事項は、編集委員会の議を経て、編集委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月7日教育学部規則第19号)
この規則は、平成29年6月7日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日教育学部規則第2号)
この規則は、令和2年6月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月18日教育学部規則第1号)
この規則は、令和3年2月18日から施行し、令和 3年4 月1日から適用する。
附 則(令和5年8月1日教育学部規則第7号)
この規則は、令和5年8月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。