○横浜国立大学大学院教育学研究科教育相談・支援総合センター常盤台相談室規則
(平成26年3月18日教育人間科学部規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院教育学研究科教育相談・支援総合センター規則(以下「センター規則」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、横浜国立大学大学院教育学研究科教育相談・支援総合センター常盤台相談室(以下「相談室」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
相談室の業務は、センター規則第3条第1号の教育相談・支援とする。
(組織)
第3条
相談室に前条の業務を行うため、次の教職員等を置く。
(1)
相談室長
(2)
相談室員
(3)
その他の教職員等
(相談室長)
第4条
相談室長は、相談室の業務を統括する。
2
相談室長は、横浜国立大学大学院教育学研究科担当の教授のうちから、センター規則第8条に定める横浜国立大学大学院教育学研究科教育相談・支援総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において選任する。
3
相談室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談室員)
第5条
相談室員は、相談活動を行う。
2
相談室員は、センター規則第4条第2号及び第3号に定めるセンター員及び研究員・実習生とする。
(相談・支援の種類)
第6条
相談室で行う相談・支援の種類は、以下のものとする。
(1)
初回面接、教育指導面接、臨床心理面接、遊戯面接、学業・進路発達支援面接等を含む心理・教育面接指導
(2)
発達・教育適性・心理検査等の実施を含む検査面接
(3)
適応上の困難を抱え教育臨床・心理臨床的援助を必要とする者の保護者との面接(親ガイダンス)
(相談・支援の実施)
第7条
相談・支援は、教育学研究科の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを行うことができる。
2
相談・支援を受ける者は、相談・支援の開始にあたり、あらかじめ所定の相談受付票及び承諾書を相談室長に提出しなければならない。
3
相談・支援を行うにあたっては、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が定める「臨床心理士倫理綱領」を遵守しなければならない。
(相談料)
第8条
第6条に規定する相談・支援を受ける者は、相談料を所定の期日までに納付しなければならない。
2
相談料に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、相談室の運用に必要な事項は、運営委員会の議を経て相談室長が定める。
附 則
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、第4条第2項に基づく相談室長の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。