○国立大学法人横浜国立大学教職員早期退職規則
(平成26年3月24日規則第42号)
改正
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月28日規則第29号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年3月28日規則第44号
(目的及び実施)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第28条の2の規定に基づき、教職員が自らの意思により教職員就業規則第28条に定める定年によって退職する日の前に、第6条に定める退職手当の支給を受けて退職できる制度(以下「早期退職制度」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
2
前項の早期退職制度の実施にあたっては、次の各号のいずれかの募集を行うものとする。
(1)
教職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第3条に規定する退職の日(以下「退職の日」という。)において定められている、その者に係る定年から15年を減じた年齢以上の年齢である教職員を対象として行う募集
(2)
組織の改廃又は事業場並びに施設の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は事業場若しくは施設に所属する教職員を対象として行う募集
(早期退職の要件)
第2条
教職員は、退職の日に係る募集(以下「募集」という。)に応じて申出を行い、第5条第1項の規定による認定を受けることにより早期退職することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する教職員は除く。
(1)
教職員就業規則第7条の規定により雇用の期間を定めて採用された者
(2)
国立大学法人横浜国立大学の役員となるために退職する者
(3)
退職の日が到来するまでに定年に達する者
(4)
教職員就業規則第36条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下「懲戒処分」という。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2
前条第2項第2号の募集にあっては、前項第1号の規定は適用しない。
(退職の日)
第3条
この規則による退職の日は、3月末日とする。
ただし、第1条第2項第2号の場合にあっては、これと異なる日とすることができる。
(申出の方法等)
第4条
早期退職制度により退職を希望する教職員は、別に指定する募集の期間内に所属の部局長(国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条に定める学部長、第11条に定める研究科長及び研究院長、第17条に定める附属図書館長、第17条の2に定める全学機構等の長並びに第22条に定める事務局長をいう。ただし、該当する部局長がいない場合は学長をいう。)に対しその旨を申し出なければならない。
2
前項の申出は、次条による認定の通知を受けるまでの間に限り、撤回することができる。
(早期退職の認定)
第5条
前条第1項の規定による申出があった場合、学長は、申し出た教職員(以下「申出者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、早期退職制度により退職することができる旨の認定をするものとする。
(1)
第2条の規定に適合しない場合
(2)
申出後に懲戒処分を受けた場合
(3)
前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の申出者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合、その他申出者に対し認定を行うことが社会通念上不適切と認める場合
(4)
申出者を引き続き業務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
2
前項の認定は、退職の日の30日前までに部局長を通じて申出者に書面により通知するものとする。
3
認定を受けた申出者が次の各号のいずれかに該当するとき、その認定は、その効力を失う。
(1)
国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号。以下「教職員退職手当規則」という。)第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)
教職員退職手当規則第12条第4項又は第13条第1項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3)
退職の日が到来するまでに退職したとき。
(4)
懲戒処分(懲戒解雇及び諭旨解雇の処分を除く。)を受けたとき。
(退職手当の特例)
第6条
早期退職制度により退職した者に対して支給する退職手当の額は、教職員退職手当規則第7条の規定によるものとする。
(雇用の制限)
第7条
早期退職制度により退職した者は、再び教職員退職手当規則の適用を受ける教職員となることはできない。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第29号)
1
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2
当分の間、第1条第2項第1号中「定年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる年齢とする。
(1)国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則第2条第1項第1号に規定する大学教員
満65歳
(2)教職員就業規則附則第6条第2項に規定する者
満63歳
(3)上記第1号及び第2号を除く者
満60歳
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。