○横浜国立大学国際プログラム・世宗大学校日本交流プログラムに関する規則
(平成24年12月13日規則第131号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月24日規則第38号
(目的)
第1条
この規則は、横浜国立大学国際プログラム・世宗大学校日本交流プログラム(以下「世宗プログラム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、世宗プログラムとは、世宗大学校と横浜国立大学(以下「本学という。」)との国際交流協定に基づき、世宗大学校の学生を本学に受け入れ、日本語その他の科目を履修させるとともに、本学の学生との交流を通じて、日本を理解した有為な人材を育成することを目的とする教育プログラムをいう。
(学生の受け入れ)
第3条
世宗プログラムを履修することができる者は、世宗大学校に在籍する正規の学生とし、横浜国立大学学則第67条に規定する特別聴講学生として本学に受け入れる。
2
世宗プログラムを履修する学生の入学時期は原則として年度の初めとし、受け入れ人数は毎年度35名程度とする。
(プログラムの運営)
第4条
世宗プログラムの運営は国際戦略推進機構において行う。
(プログラム委員会)
第5条
世宗プログラムの運営に関する重要な事項を審議するため、国際戦略推進機構に横浜国立大学国際プログラム・世宗大学校日本交流プログラム委員会(以下「プログラム委員会」という。)を置く。
2
プログラム委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、修学期間、教育課程、修了認定その他世宗プログラムの実施に関し必要な事項は、国際戦略推進機構運営委員会の審議を経て別に定める。
附 則
この規則は、平成24年12月13日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。