○国立大学法人横浜国立大学教職員等の訴訟救済に関する規則
(平成24年6月21日規則第117号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第82号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員等が、職務上の行為により、他の者に損害を与えたとして提起された訴訟(民事訴訟に限る。以下同じ。)について、救済することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
教職員 国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)、国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)、国立大学法人横浜国立大学教職員の再雇用に関する規則(平成18年規則第102号)、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号)、国立大学法人横浜国立大学短期間勤務職員就業規則(平成20年規則第50号)、国立大学法人横浜国立大学教育学部附属学校の学校医等の就業等に関する規則(平成19年規則第66号)及び国立大学法人横浜国立大学外国人研究員の採用等に関する規則(平成21年規則第40号)の適用を受ける者をいう。
(2)
教職員等 前号の教職員及び教職員以外の者のうち次の各号に掲げる者をいう。
イ
兼務教員(他の国立大学法人等の教員等であって、兼務により無報酬で本学の教育・研究に従事する者)
ロ
経営協議会等の学外委員等
ハ
学位論文審査を行う学外者
ニ
派遣会社からの派遣により勤務する者
ホ
委託契約により勤務する者
ヘ
その他職務を行う者
(3)
職務 本学の業務を遂行するために担当する任務をいう。
(4)
部局等 本学の事務局、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室をいう。
(5)
部局長 前号に規定する部局等の長をいう。
(6)
対象行為 訴訟において損害の原因とされた行為をいう。
(支援を要する場合の申出)
第3条
教職員等は、職務上の行為により、当該教職員等を被告とする訴訟を提起された場合で、本学の支援を必要とするときは、部局長を経由して速やかに学長に申し出なければならない。
2
前項の規定による申出は、申出書(別紙様式第1号)を提出して行うものとする。
(申出時における支援の決定等)
第4条
前条第1項の申出に係る支援の可否は、当該申出に係る対象行為が適正な職務上の行為に該当するか否かにより役員会の議を経て学長が決定するものとする。
2
学長は、前項の決定について、部局長を経由して申出者に対し通知するものとする。
3
学長は、第1項の規定により支援を決定したときは、申出に基づき、必要に応じて弁護士の紹介を行う。
(支援の決定に係る異議申立て)
第5条
申出者は、前条第1項の決定に対し不服がある場合は、通知を受理した日の翌日から起算して14日以内に学長に対して異議申立書(別紙様式第2号)により部局長を経由して異議申立てを行うことができる。
ただし、異議申立ては、1回を限度とする。
2
学長は、異議申立書を受理したときは、第13条に規定する国立大学法人横浜国立大学教職員等訴訟救済審査会に諮問するものとする。
3
国立大学法人横浜国立大学教職員等訴訟救済審査会は、審査の上、速やかに学長に答申するものとする。
4
学長は、前項の答申に基づき、役員会の議を経て異議申立てに対する措置を決定し、部局長を経由して異議申立者に対し通知するものとする。
(支援の辞退)
第6条
第4条の規定により支援を可とされた者(以下「支援対象者」という。)が、支援を辞退する場合は、部局長を経由して学長に申し出るものとする。
2
前項の規定による申出は、支援辞退申出書(別紙様式第3号)を提出して行うものとする。
(救済の打切り)
第7条
学長は、次のいずれかに該当する場合は、役員会の議を経て救済を打ち切るものとする。
(1)
対象行為が、支援対象者の職務上の行為でないことが判明した場合
(2)
前号に掲げる場合のほか、学長が支援する必要がなくなったと認める場合
2
学長は、救済を打ち切ることとしたときは、部局長を経由して支援対象者に対し通知するものとする。
(救済の打切りに係る異議申立て)
第8条
前条第1項の決定に対する異議申立てについては、第5条の規定を準用する。
この場合において、同条第1項中「申出者」とあるのは「支援対象者」と、「前条第1項」とあるのは「第7条第1項」と読み替えるものとする。
(判決等の結果報告)
第9条
支援対象者は、訴訟が次のいずれかに該当する場合は、60日以内に判決等結果報告書(別紙様式第4号)により、部局長を経由して学長へ報告しなければならない。
(1)
判決の確定
(2)
上訴
(3)
和解の成立
(4)
訴えの取下げ
(5)
請求の放棄又は認諾
(訴訟費用等の請求)
第10条
支援対象者は、学長に対し当該訴訟に係る訴訟費用、弁護士費用及び損害賠償金又は和解金(以下「訴訟費用等」という。)について支給を求める場合は、訴訟が終結した後、速やかに部局長を経由して学長に請求しなければならない。
2
前項の請求は、訴訟費用等請求書(別紙様式第5号)を提出して行うものとする。
3
訴訟が終結して1年を超えた場合は、第1項の請求をすることができない。
ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(支給の可否及び支給額の決定)
第11条
学長は、前条第1項の規定により請求のあった訴訟費用等の支給の可否及び支給額について、役員会の議を経て決定するものとする。
2
学長は、訴訟費用等の支給の可否及び支給額について決定したときは、部局長を経由して訴訟費用等請求書を提出した支援対象者(以下「請求者」という。)に対し通知するものとする。
(訴訟費用の決定に係る異議申立て)
第12条
前条第1項の決定に対する異議申立てについては、第5条の規定を準用する。
この場合において、同条第1項中「申出者」とあるのは「請求者」と、「前条第1項」とあるのは「第11条第1項」と読み替えるものとする。
(審査会)
第13条
本学に、国立大学法人横浜国立大学教職員等訴訟救済審査会(以下「審査会」 という。)を置く。
2
審査会は、次に掲げる基準に従って第5条及び第8条の異議申立てについて審査するものとする。
(1)
対象行為が職務に関連してなされたものであること。
(2)
対象行為について、教職員等の故意又は重大な過失が存しないこと。
3
審査会は、前条の異議申立てについては、その訴訟費用等の支給額について、対象行為に係る教職員等の過失、事故発生に関する経過、職場における環境、訴訟に係る保険金等、諸般の事情を考慮して審査するものとする。
4
審査会は、審査の結果を速やかに学長へ答申するものとする。
5
審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(理事及び監事への準用)
第14条
理事、監事(以下「理事等」という。)が、他の者から当該理事等を被告とする訴訟を提起された場合の本学の支援については、この規則を準用する。
この場合において、第1条及び第3条第1項中「教職員等」とあるのは「理事等」と、「部局長を経由して速やかに学長」とあるのは「学長」と、第4条第2項中「部局長を経由して申出者」とあるのは「申出者」と、第5条第1項中「部局長を経由して異議申立て」とあるのは「異議申立て」と、同条第4項中「部局長を経由して異議申立者」とあるのは「異議申立者」と、第6条第1項中「部局長を経由して学長」とあるのは「学長」と、第7条第2項中「部局長を経由して支援対象者」とあるのは「支援対象者」と、第9条及び第10条第1項中「部局長を経由して学長」とあるのは「学長」と、第11条第2項中「部局長を経由して訴訟費用等請求書」とあるのは「訴訟費用等請求書」と、前条第2項第2号及び第3項中「教職員等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。
(退職者等への準用)
第15条
本学を退職し、又は職務を終えた者(以下「退職者等」という。)が、本学に勤務していたときの職務上の行為により訴訟を提起された場合の本学の支援については、 この規則を準用する。
この場合において、第1条中「教職員等」とあるのは「退職者等」と、第3条第1項中「教職員等」とあるのは「退職者等」と、「部局長を経由して速やかに学長」とあるのは「本学において最後に所属又は勤務した部局長を経由して速やかに学長」と読み替えるものとする。
(調停事件その他非訟事件)
第16条
教職員等が、職務上の行為により、他の者に損害を与えたとして提起された調停事件その他非訟事件については、この規則を準用する。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか、教職員等の訴訟の救済に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年6月21日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第82号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第3条関係)
[別紙参照]
別紙様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
別紙様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]
別紙様式第4号(第9条関係)
[別紙参照]
別紙様式第5号(第10条関係)
[別紙参照]