○横浜国立大学大学院国際社会科学研究院代議員会規則
(平成25年3月28日規則第36号)
改正
平成27年3月23日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授会規則(以下「教授会規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
代議員会は、教授会規則第9条第1項に定めるところにより横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授会(以下「教授会」という。)から委任された事項について審議する。
(組織)
第3条
代議員会は、次の者をもって構成する。
(1)
研究院長
(2)
各専攻長
(3)
学務・広報委員会、研究資料・情報委員会及び評価委員会の各委員長
(4)
教授会から選出された教員 若干人
2
前項第4号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、当該委員が交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び議長)
第4条
代議員会は、研究院長が招集し、その議長となる。
2
研究院長に事故あるときは、研究院長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
代議員会は、委員の3分の2以上の出席で成立するものとする。
2
議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(企画調整委員会)
第7条
代議員会に、研究院に係る企画立案、調整等を行うため、企画調整委員会を置く。
2
企画調整委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、代議員会が別に定める。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、研究院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。