○横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授会規則
(平成25年3月28日規則第34号)
改正
平成27年3月23日規則第15号
令和5年3月27日規則第50号
(設置)
第1条
横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院(以下「研究院」という。)に教授会を置く。
(組織)
第2条
教授会は、研究院の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。
(審議事項)
第3条
教授会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
研究及び研究組織に関する事項
(2)
研究院の予算、決算に関する事項
(3)
研究院の中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(4)
国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定によりその権限に属させられた事項
(5)
その他研究院長が必要と認める事項
第4条 削除
(招集及び議長)
第5条
教授会は、研究院長が招集し、その議長となる。
2
研究院長に事故あるときは、研究院長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3
議長は、教授会を主宰する。
(会議)
第6条
教授会は、構成員の過半数の出席で成立するものとする。
2
議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
ただし、教員の人事に関する事項について審議するときの教授会の成立及び議決は、それぞれ3分の2以上とする。
3
海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は、前2項の構成員から除くものとする。
(構成員以外の者の出席)
第7条
議長は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条
教授会に、研究院の運営を円滑に行うため、国際社会科学研究院代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2
代議員会に関し必要な事項は、別に定める。
(権限の委任)
第9条
教授会は、第3条の事項で特に重要な事項以外の事項については、代議員会に、審議し、議決を行う権限を委任する。
2
教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
(事務)
第10条
教授会の事務は、社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、研究院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第50号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。