○横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター運営委員会規則
(平成24年3月30日経済学部規則第1号)
改正
平成25年6月28日経済学部規則第1号
平成27年1月26日経済学部規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター規則第8条第2項の規定に基づき、横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター運営委員会 (以下「運営委員会」という。) に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
運営委員会は、横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター (以下「センター」という。) に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
規則等の制定及び改廃に関する事項
(2)
業務に関する事項
(3)
その他センターの組織及び運営に関する重要事項
(組織)
第3条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター長の指定する専任教職員(特任教員を含む。)
(3)
横浜国立大学経済学部教授会で選出された教員
(任期)
第4条
前条第3号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条
運営委員会の庶務は、社会科学系事務部総務企画係において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、横浜国立大学経済学部長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センター運営委員会規則(平成16年経済学部規則第1号)は廃止する。
附 則(平成25年6月28日経済学部規則第1号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年1月26日経済学部規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。