○横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター規則
(平成24年3月30日規則第101号)
改正
平成27年1月22日規則第4号
平成29年3月9日規則第42号
平成31年3月26日規則第35号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第16条の規定に基づき、横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター (以下「センター」という。) における組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは次の各号を目的とする。
(1)
日本を含むアジア諸国の経済社会問題を中心とする研究を行い、横浜国立大学の研究と教育の向上に寄与するとともに、その成果を国内外に発信する。
(2)
アジアを中心とした世界の経済社会問題に関する統計・資料を所蔵する資料室として、研究と教育の向上に寄与する。
(3)
海外及び国内の大学・研究機関・民間企業・国・地方公共団体等の外部機関との研究面等での連携・協力を企画・推進・実施する。
(部門)
第3条
前条の目的を遂行するために、センターに次の部門を置く。
(1)
研究部門
(2)
統計資料部門
2
前項第1号に規定する研究部門は第2条第1号及び第3号の目的を、前項第2号に規定する統計資料部門は第2条第2号の目的を、それぞれ達成するための業務を遂行する。
3
第1項第1号に規定する研究部門に、必要に応じて研究プロジェクトを置くことができる。
(教職員)
第4条
センターにセンター長及び必要な教職員を置く。
(センター長)
第5条
センター長は、横浜国立大学経済学部 (以下、「経済学部」という。) に兼務を命ぜられた本学の専任教授の中から、経済学部教授会の議を経て、学長が任命する。
2
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
3
センター長はセンターに関する業務を掌理する。
(副センター長)
第6条
センターに副センター長を置くことができる。副センター長は経済学部に兼務を命ぜられた本学の専任教員の中から、センター長の推薦に基づき、経済学部長が任命する。
2
副センター長はセンター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
(研究コーディネーター)
第7条
センターに研究コーディネーターを置くことができる。
2
研究コーディネーターは第3条に規定する各部門の調整役として、第2条に規定する目的達成に必要な業務に従事する。
3
研究コーディネーターは経済学部に兼務を命ぜられた本学の専任教員(特任教員を含む。)からセンター長の推薦に基づき、経済学部長が任命する。
(運営委員会)
第8条
センターの組織及び運営に関する重要事項を審議するため、センターに経済学部附属アジア経済社会研究センター運営委員会 (以下「運営委員会」という。) を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は別に定める。
(客員研究員)
第9条
センターに客員研究員を置くことができる。
2
客員研究員は、第3条に規定する研究部門の業務に関連した研究歴等を有する者のうちから、運営委員会の議を経て、経済学部長が委嘱する。
(特別研究員)
第10条
センターに特別研究員を置くことができる。
2
特別研究員は、第3条に規定する研究部門の業務に関連した研究歴等を有する若手のポスドク研究者のうちから、運営委員会の議を経て、経済学部長が委嘱する。
(アドバイザリーボード)
第11条
広く学内外の有識者からセンターの運営に関する意見を求めるため、横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター・アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置くことができる。
2
アドバイザリーボードの委員は、第3条に規定する研究部門に関連する優れた研究歴等を有する者のうちから、運営委員会の議を経て、経済学部長が委嘱する。
(センターの利用)
第12条
センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は運営委員会の議を経て、経済学部長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センター規則(平成16年規則第83号)は廃止する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第42号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。