○国立大学法人横浜国立大学高圧ガス管理規則
(平成24年1月19日規則第12号)
改正
平成24年2月16日規則第34号
平成30年3月9日規則第36号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学化学物質等管理規則に定めるもののほか、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における高圧ガス及び高圧ガスを使用する装置(以下「高圧ガス等」という。)の管理に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(管理体制)
第2条
学長は、本学における高圧ガス等を統括管理する。
2
総括安全衛生管理者は、本学における高圧ガス等の管理の実質的な責任者として、高圧ガス等の安全管理の改善及び促進を行い、高圧ガス等の取扱い及び安全に関して総括する。
3
化学物質・高圧ガス専門部会は、本学の高圧ガスの貯蔵量、運用等の状況を把握し、その適正な管理に必要な指導及び助言を行う。
4
高圧ガス管理システム責任者は、高圧ガス管理システムの運営を行う。
5
部局高圧ガス管理責任者は、部局における高圧ガス管理について、コース長等の指揮監督及び統括責任を有し、部局安全衛生責任者をもって充てる。
6
高圧ガス管理担当者は、研究室に関わる高圧ガスの適正な管理の確保及び責任を遂行するため、高圧ガス管理システムにおける各研究室のユーザー管理、法規制対策を行い、研究室単位でコース長等が選任する。
7
グループ高圧ガス貯蔵庫管理者は、部局を超えて本学内で管理区域グループ化された棟及び貯蔵庫(以下「グループ」という。)の管理・運営の主任者となり、総括安全衛生管理者が選任する。
8
本学における高圧ガスの管理を行うための組織は別表のとおりとする。
(法令等の厳守)
第3条
本学で高圧ガス等を取り扱う教職員、学生等及び共同研究者等(本学の教職員、学生等以外の者で本学の施設等を使用して共同研究等を行う者をいう。以下「高圧ガス取扱者」という。)は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)及び関係法令並びに貯蔵・消費要項等を厳守しなければならない。
(保有量の制限)
第4条
総括安全衛生管理者は、高圧ガス等の取扱いに係る事故・災害の防止及び法に基づき定められた貯蔵量にするため、グループにおける保有する高圧ガスの量を必要最小限のものとしなければならない。
2
高圧ガス管理担当者は、高圧ガス等の取扱いに係る事故・災害を防止及び高圧ガス保安法に基づき定められた貯蔵量にするため、研究室における保有する高圧ガスの量を必要最小限のものとしなければならない。
(登録)
第5条
高圧ガス等取扱者は、当該高圧ガスを、すべて高圧ガス管理システムに登録しなければならない。
(行政庁への届出)
第6条
高圧ガス等の取扱いに必要な行政庁への届出等は、化学物質・高圧ガス専門部会及び施設部の管理の下に行う。
(教育)
第7条
高圧ガス等取扱者は、総括安全衛生管理者が実施する高圧ガス等の貯蔵、消費及び管理に関する教育を受けなければならない。
(緊急時の措置)
第8条
高圧ガス貯蔵・消費設備に危険が発生し、又は発生するおそれのある状態を発見した者は、直ちに高圧ガス管理担当者及びグループ高圧ガス貯蔵庫管理者にその状況を通報しなければならない。
2
前項において連絡を受けた者は、直ちに応急措置を講じ、国立大学法人横浜国立大学における危機管理に関する規則第5条第1項の規定に基づく部局等の長へ通報するとともに、必要に応じ、学内関係者及び消防署等関係機関に通報しなければならない。
(労働安全衛生委員会)
第9条
国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会は、化学物質・高圧ガス専門部会での調査・審議及び意見を受けて、高圧ガスの管理運営が適切に進むよう、全学及び部局の環境醸成を図るものとする。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、高圧ガス等の管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日規則第36号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
[別紙参照]