○横浜国立大学大学院環境情報研究院附属臨海環境センター使用細則
(平成23年3月31日環境情報研究院規則第4号)
改正
平成26年9月29日環境情報研究院規則第1号
平成29年3月9日環境情報研究院規則第1号
平成31年2月27日環境情報研究院規則第1号
令和2年3月30日環境情報研究院規則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、横浜国立大学大学院環境情報研究院附属臨海環境センター規則第10条の規定に基づき、横浜国立大学大学院環境情報研究院附属臨海環境センター(以下「臨海センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条
臨海センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1)
横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員
(2)
本学の学生及び教育学部附属学校の児童・生徒
(3)
その他環境情報研究院長(以下「研究院長」という。)が適当と認めた者
(使用の申請等)
第3条
臨海センターの使用を希望する者は、所定の使用許可願を使用予定日の7日前までに研究院長に提出し、許可を得なければならない。
2
研究院長は、前項の申請を適当と認めたときは、使用許可書を交付する。
(使用料等)
第4条
使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表1に定める使用料及び雑費を前納するものとする。
2
既納の使用料は、還付しない。ただし、自然災害その他使用者の責に帰すことができない事由により使用できなかった場合は、この限りでない。
3
第1項の規定にかかわらず、本学の業務・研究・授業等で使用する場合は、使用料を免除することができる。
(使用日時の変更等)
第5条
使用者は、使用の許可を受けた後に、使用日時の変更又は取消をするときは、使用許可を受けた日の前日までに届け出なければならない。
(使用許可の取消)
第6条
次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消す。
(1)
使用料及び雑費を納入しないとき。
(2)
使用許可の条件を履行しないとき。
2
前項の場合、使用者にいかなる損害が生じても、本学はその責を負わない。
(損害賠償)
第7条
使用者は、臨海センターの施設及び設備等を故意又は重大な過失により滅失、き損又は汚損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、臨海センターの使用については、研究院長の指示による。
附 則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日環境情報研究院規則第1号)
この細則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日環境情報研究院規則第1号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日環境情報研究院規則第1号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日環境情報研究院規則第1号)
1
附則(令和2年3月30日環境情報研究院規則第1号)
2
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
区 分
建 物 使 用 料
雑費
大 人
実習室1日
100円
宿泊棟1泊
250円
1泊 1,500円
子 供
実習室1日
70円
宿泊棟1泊
180円
※ 料金の1日、1泊の金額 大人:中学生以上 子供:小学生