○横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院代議員会規則
(平成23年3月24日規則第42号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成30年3月29日規則第47号
令和2年3月31日規則第79号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授会規則(以下「教授会規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
代議員会は、教授会規則第9条第2項に定めるところにより、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授会(以下「教授会」という。)から委任された事項について審議決定する。
(組織)
第3条
代議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究院長
(2)
評議員
(3)
専攻長
(4)
その他研究院長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第4号に定める者の任期は、1年とする。
ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
研究院長は、定日に代議員会を招集し、その議長となる。
2
研究院長に事故があるときは、研究院長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3
代議員会は、構成員の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開くことができない。
4
代議員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決する。
(代議員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは、代議員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員会)
第7条
代議員会は、その審議を円滑にするため、必要に応じ委員会を設けることができる。
(事務)
第8条
代議員会の事務は、理工学系都市系支援課において処理する。
(改正)
第9条
この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、代議員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第79号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。