○横浜国立大学大学院教育学研究科代議員会規則
(平成23年3月24日規則第30号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成27年1月22日規則第4号
平成29年2月9日規則第27号
平成30年3月29日規則第47号
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院教育学研究科教授会規則(以下「教授会規則」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院教育学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
代議員会は、教授会規則第7条の2第2項に定めるところにより、横浜国立大学大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)から委任された事項について審議し、議決する。
(組織)
第3条
代議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
教育研究評議会評議員(教授会の構成員でない者を除く。)
(3)
専攻長
(4)
専攻から選出された教員 若干人
(任期)
第4条
前条第4号に定める者の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
研究科長は、定日に代議員会を招集し、その議長となる。
2
研究科長に事故があるときは、研究科長があらかじめ指名する代議員がその職務を代行する。
3
代議員会は、各専攻から1人以上の代議員が出席し、かつ、構成員の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開くことができない。
4
代議員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決する。
5
代議員会における審議の方法について、議長は代議員会開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録による審議を行うことができる。
(代議員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは、代議員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
代議員会の事務は、教育学系事務部において処理する。
(改正)
第8条
この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、代議員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月9日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。