○横浜国立大学大学会館使用細則
(平成16年4月1日規則第232号)
改正
平成24年3月21日規則第48号
平成25年3月28日規則第52号
平成28年3月30日規則第38号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
この細則は、横浜国立大学大学会館規則第5条の規定に基づき、横浜国立大学大学会館(以下「会館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び用途)
第2条
会館に置く施設の名称及び用途は、次のとおりとする。
(1)
事務室 会館の管理事務
(2)
会館ホール 講演会、会議、音楽会、演劇、展示、発表会等
(3)
ミーティングルーム(研修室) 各種研修会等
(4)
ときわ(和室) 邦楽、茶道、華道等
(5)
かもめ(和室) 邦楽、茶道、華道等
(6)
ラウンジ 休憩、談話
(7)
カフェテリア(学生食堂)食事、喫茶、談話等
(8)
レストラン(職員食堂) 食事、喫茶、談話等
(9)
ショッピングセンター 書籍、文房具類、日用品等の販売、プレイガイド
(10)
ロビー 休憩、談話
(使用者)
第3条
会館を使用できる者は、次の者とする。
(1)
本学の学生及び教職員
(2)
館長が特に必要と認めた者
(開館時間及び休館日)
第4条
開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1)
開館時間 10時から20時まで
(2)
休館日
イ
日曜日及び土曜日
ロ
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
ハ
8月の12日から18日の間の月曜日及びその翌日
ニ
12月27日から翌年1月5日まで
2
館長が特に必要と認めるときは、前項の開館時間及び休館日を変更することがある。
(使用手続)
第5条
会館ホール、ミーティングルーム、ときわ、かもめの各施設の使用を希望する者は、使用予定日の4日(会館ホールにあっては2週間)前までに大学会館使用許可願(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2
前項に掲げる各施設は、同一の者が2日以上引き続き使用する事はできない。
ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(使用許可)
第6条
館長は、前条の願い出を適切と認めたときは、大学会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第7条
会館を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2)
使用の許可を受けた会館の施設を他の者にその一部又は全部を転貸しないこと。
(3)
掲示物等を所定の場所以外に掲出しないこと。
(4)
会館内の備品等を無断で移動しないこと。
(5)
大学会館使用心得に定める事項
(6)
その他館長が必要と認めた事項
(使用許可の取消等)
第8条
前条の遵守事項を守らない場合は、館長は使用の許可の取消し又は使用を中止させることがある。
2
会館の使用を許可された者は、使用を中止又は使用目的が消滅したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
(かぎの管理)
第9条
会館のかぎは、学務・国際戦略部学生支援課が管理する。
2
使用許可を受けた者は、使用開始前に会館事務室に使用許可書を提示し、管理人の指示に従わなければならない。
(貸出物品)
第10条
会館事務室の貸出用備品類は、所定の手続により使用することができる。
(損害賠償)
第11条
使用者が故意又は過失により施設及び備品を破損又は滅失したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第48号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(様式第1号)
大学会館使用許可願
[別紙参照]
(様式第2号)
大学会館使用許可書
[別紙参照]
大学会館使用心得
[別紙参照]