○国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター規則
(平成19年6月28日規則第95号)
改正
平成22年3月26日規則第49号
平成23年3月24日規則第50号
平成25年3月18日規則第20号
平成28年5月31日規則第50号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
令和2年3月25日規則第62号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則(平成29年規則63号)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における文理融合を推進し、新しい経済成長戦略に関する研究プロジェクトの推進、成長戦略に係る産学官ネットワーク及び国際共同研究ネットワークの構築、ベンチャー企業の創設支援並びにそれらを活用した人材育成とともに、新しい経済成長戦略に係る産学共同研究及び国際共同研究の推進により、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
企業成長に基づく経済成長戦略に関する教育及び研究に関すること。
(2)
本学における起業教育及びベンチャーに関する人材育成に関すること。
(3)
企業成長に基づく経済成長戦略に係る産官学ネットワーク及び国際共同研究ネットワークの構築に関すること。
(4)
ポストドクター及び博士課程大学院生のキャリア開発支援に関すること。
(5)
前号までの業務に関し、広く情報発信することにより社会に貢献すること。
(組織)
第4条
センターは次に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター教員(特任教員を含む。)
(3)
その他のセンター教職員
(センター長)
第5条
センター長は、本学の専任教授をもって充て、地域連携推進機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会等)
第6条
センターに、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター運営委員会を置く。
2
前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条
センターの事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
2
この規則の施行日に任命されるセンター長の選考は、学長が行い、その任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成22年3月26日規則第49号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第50号)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
横浜国立大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規則(平成16年規則第591号)は、廃止する。
3
国立大学法人横浜国立大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリープロジェクト等公募・推進委員会規則(平成16年規則第592号)は、廃止する。
4
横浜国立大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー連絡会規則(平成16年規則第593号)は、廃止する。
附 則(平成25年3月18日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第50号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第62号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日において、成長戦略研究センター長である者及びセンター長から副センター長に指名された者の任期は、第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
3
この規則の施行後、最初に任命される成長戦略教育研究センター長の任命は、改正後の第5条の規定にかかわらず、改正前の第4条の規定を準用する。
4
国立大学法人横浜国立大学成長戦略研究センターベンチャービジネス部門プロジェクト等公募・推進委員会規則(平成23年3月24日規則第53号)は廃止する。