○国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構地域実践教育研究センター規則
(平成19年3月22日規則第44号)
改正
平成22年6月30日規則第79号
平成24年2月16日規則第37号
平成25年7月18日規則第66号
平成29年3月22日規則第66号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月22日規則第21号
令和2年3月25日規則第64号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則(平成29年規則63号)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構地域実践教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が教育、研究、大学運営において、市民及び国・地方公共団体等の外部機関との連携により地域社会の現代的課題と向き合い、グローバルな視野をもって地域課題を解決できる21世紀型人材を育成し、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
内外の諸機関・諸地域と連携しながら、地域貢献に関する教育・研究・実践活動を行うこと。
(2)
本学の地域交流科目及び地域創造科目に関すること。
(3)
地域連携に関する学内の情報の一元的把握に関すること。
(4)
地域連携に関する地域のニーズ把握に関すること。
(5)
地域連携に関する学内及び学外との連絡調整とコーディネートに関すること。
(6)
前号までの業務に関し、広く情報発信することにより社会に貢献すること。
(組織)
第4条
センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター教員
(3)
その他教職員
(センター長)
第5条
センター長は、本学の専任教授をもって充て、地域連携推進機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条
センターに次に掲げる委員会を置く。
(1)
横浜国立大学地域実践教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)
2
前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(専任教員)
第7条
センターに専任教員を置く。
2
専任教員は、第3条各号に掲げる業務を担当する。
第8条 削除
(事務)
第9条
センターの事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日に任命されるセンター長の選考は、学長が行う。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第37号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月18日規則第66号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第66号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第21号)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日において、地域実践教育研究センター長である者の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
3
この規則の施行後、最初に任命される地域実践教育研究センター長の任命は、改正後の第5条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定を準用する。
附 則(令和2年3月25日規則第64号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。