○国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センター規則
(平成16年4月1日規則第561号)
改正
平成18年3月23日規則第39号
平成22年6月30日規則第79号
平成23年6月16日規則第81号
平成25年9月20日規則第69号
平成27年9月10日規則第64号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月8日規則第9号
令和2年3月25日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則(平成22年規則第77号。以下「規則」という。)第48条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
センターは、規則第2条第4号の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
研究用大型機器及び精密機器等(以下「研究用機器等」という。)の管理運営に関すること。
(2)
研究用機器等の利用に係る学術研究活動及び教育活動に関すること。
(3)
機器分析評価に関すること。
(4)
分析機器を利用した高度学術研究に関すること。
(5)
研究用機器等の設計、試作及び補修等の工作に関すること。
(6)
研究用機器等に関連する情報の収集に関すること。
(7)
産学連携事業に関すること。
(8)
放射性同位元素(以下「RI」という。)の使用、管理、教育及び研究並びに放射線障害の防止に関すること。
(9)
その他研究用機器等の利用に必要な業務に関すること。
(RI施設)
第3条
規則第5条の2のRI教育研究施設(以下「RI施設」という。)は、前条第8号に規定する業務について、次に掲げる事項を処理する。
(1)
全学のRIの管理に関すること。
(2)
RI施設及び同施設に設置する設備の管理運営に関すること。
(3)
RIを利用した研究業務の推進に関すること。
(4)
RIを使用する者の教育訓練に関すること。
(5)
全学の放射線障害防止に関すること。
(教職員)
第4条
センターに、次の各号に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
RI教育研究施設長 (以下「RI施設長」という。)
(3)
専任教員
(4)
その他の教職員
(センター長)
第5条
センター長は、研究推進機構長が指名する本学の専任教授をもって充て、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務(第2条第8号に規定する業務は除く。)を掌理する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条
センターに、副センター長を置くことができる。
2
副センター長は、研究推進機構長が指名する本学の専任教員をもって充て、学長が任命する。
3
副センター長は、センター長を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
4
副センター長の任期は、センター長の任期の範囲を超えないものとする。
(専任教員)
第7条
センターの専任教員は、センター長を補佐し、センター長の指示のもとに業務を処理する。
(RI施設長)
第8条
RI施設長は、研究推進機構長が指名する本学の専任教授をもって充て、学長が任命する。
2
RI施設長は、第3条に規定する業務を掌理する。
ただし、欠員を生じた場合の後任のRI施設長の任期は、前任者の残任期間とする。
3
RI施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(その他の教職員)
第9条
センターのその他の教職員は、センター長の指示のもとにセンターの専門的業務等を処理する。
ただし、RIに関する業務はRI施設長の指示のもとに業務を処理する。
(事務)
第10条
センターの事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現に在任するセンター長の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月23日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第81号)
1
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
2
この規則施行の際、RI教育研究施設長の任期は、第5条の2第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
3
横浜国立大学RIセンター規則(平成16年規則第571号)は、廃止する。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第64号)
1
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現にセンター長及びRI施設長である者の任期は、第4条第3項又は第5条の2第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第47号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日において、センター長及びRI施設長である者の任期は、第5条第3項及び第8条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
3
この規則の施行後、最初に任命されるセンター長及びRI施設長の任命は、改正後の第5条第3項及び第8条第3項の規定にかかわらず、改正前の第4条及び第5条の2の規定を準用する。