○国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進機構情報基盤センター利用細則
(平成16年4月1日規則第553号)
改正
平成19年3月30日規則第74号
平成24年3月21日規則第47号
平成24年4月19日規則第106号
平成27年2月5日規則第5号
平成29年2月9日規則第33号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第36号
令和2年3月25日規則第53号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進機構情報基盤センター規則(平成16年規則第551号)第10条の規定に基づき、情報基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条
センターの施設及び建物内の設備(パソコン教育室、管理パソコン及びパスワード発行機など。以下「施設等」という。)並びにセンターが提供するサービス(アカウント発行、メール、ネットワーク、システム利用、障害対応及び窓口業務などのサービス。以下「サービス」という。)は、次に掲げる目的のために利用することができる。
(1)
学術研究
(2)
情報処理教育
(3)
事務処理
(4)
その他情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が認める場合
(利用者の範囲)
第3条
センターの施設等及びサービスを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1)
横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員
(2)
本学の学生
(3)
本学の教員の指導を受けて研究に従事する者で、当該部局長の認める者
(4)
情報化統括責任者(CIO)及びセンター長が定める利用規約により利用が認められている者
(5)
その他センター長の認める者
(利用手続き)
第4条
センターの施設等及びサービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、所定の申請書をセンター長に提出し、アカウントの割当てを受けなければならない。
2
アカウントの申請について必要な事項は、別に定める。
(利用の日時)
第5条
センターの施設等の利用は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分までとする。
ただし、パソコン教育室で17時15分以降も講義が行われる場合は、当該パソコン教育室については講義が終了するまでとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2)
国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)第6条第4項に規定する夏季休日
(3)
8月の12日から18日の夏季休日、土曜日及び日曜日以外の4日。ただし、夏季休日が火曜日となる場合は19日までとする。
(4)
12月28日から翌年の1月3日までの日(第1号に規定する休日を除く。)
2
センターのサービスの利用は、保守作業及び全学停電などによる利用停止を除く全ての日時とする。
ただし、アカウント発行、障害対応及び窓口業務などのサービスは、前項各号に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分までとする。
3
センター長は、必要により前2項に規定する利用の日時を変更することができる。
(利用方法)
第6条
利用者は、センター長の指示及び本学情報システム関係諸規則(以下「諸規則」という。)に従わなければならない。
2
利用者は、第2条各号に規定する利用目的以外にセンターが提供する施設及びサービスを利用してはならない。
(利用状況の報告)
第7条
センター長は、必要に応じて、利用者に対し、利用の状況について報告を求めることができる。
(利用の取消)
第8条
センター長は、利用者がこの細則に定めるもののほか、諸規則に従わないとき、又は利用の目的以外に施設等及びサービスを利用し、若しくは利用するおそれのあるときは、利用を一時中止させ、又はアカウントの割当てを取消すものとする。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、情報戦略会議の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第47号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月19日規則第106号)
この細則は、平成24年4月19日から施行する。
附 則(平成27年2月5日規則第5号)
この細則は、平成27年2月5日から施行する。
附 則(平成29年2月9日規則第33号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第36号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第53号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。