○国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構保健管理センター規則
(平成16年4月1日規則第581号)
改正
平成17年2月10日規則第483号
平成18年6月6日規則第85号
平成19年3月15日規則第25号
平成25年3月28日規則第52号
平成28年3月30日規則第38号
令和2年3月25日規則第24号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構規則(令和2年規則第19号)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構保健管理センター(以下「保健管理センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
保健管理センターは、学生及び教職員の健康の保持、増進を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1)
定期及び臨時の健康診断を行うこと。
(2)
健康相談及び救急処置に関すること。
(3)
健康診断の事後措置等健康の保持増進について必要な指導を行うこと。
(4)
精神衛生に関すること。
(5)
学内の環境衛生及び伝染病の予防について指導援助すること。
(6)
学内保健計画の立案について指導援助すること。
(7)
保健管理の充実向上のため調査研究を行うこと。
(8)
その他健康の保持増進について必要な専門的業務を行うこと。
(組織)
第3条
保健管理センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
所長
(2)
医師
(3)
カウンセラー
(4)
看護師
(5)
その他教職員
(所長)
第4条
所長は、本学の副学長、教授又は准教授をもって充てる。
2
所長は、保健管理センターに関する事項を掌理する。
3
削除
4
所長の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
5
所長が辞職その他の理由によって欠けた場合における後任の所長の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日をもって満了するものとする。
(学校医)
第5条
学校医は、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構の教員をもって充てる。
(分室)
第6条
保健管理センターに、必要に応じて分室を置くことができる。
(事務)
第7条
保健管理センターに関する事務は、学務・国際戦略部学生支援課で処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現に在任する所長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年2月10日規則第483号)
この規則は、平成17年2月10日から施行する。
附 則(平成18年6月6日規則第85号)
この規則は、平成18年6月6日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第24号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に任命される保健管理センター所長は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日に現に横浜国立大学保健管理センター所長である者をもって充て、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。