○横浜国立大学大学院環境情報学府代議員会規則
(平成16年4月1日規則第855号)
改正
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年1月22日規則第4号
平成30年3月29日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院環境情報学府教授会規則(以下「教授会規則」という。)第7条第4項の規定に基づき、横浜国立大学大学院環境情報学府代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
代議員会は、教授会規則第7条第2項に定めるところにより、横浜国立大学大学院環境情報学府教授会(以下「教授会」という。)から委任された事項について審議する。
(組織)
第3条
代議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学府長
(2)
各専攻担当教員の中から選出された教授 各若干人
(3)
その他学府長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第2号及び第3号に定める者の任期は、1年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
学府長は、定日に代議員会を招集し、その議長となる。
2
学府長に事故があるときは、学府長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3
代議員会は、構成員の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開くことができない。
4
代議員会の議事は、全会一致をもって決し、全会一致に至らない議事については、教授会で審議する。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
代議員会の事務は、理工学系管理課において処理する。
(改正)
第8条
この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、代議員会の議を経て学府長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。