○横浜国立大学大学院環境情報学府教授会規則
(平成16年4月1日規則第853号)
改正
平成19年3月15日規則第19号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年3月23日規則第15号
平成30年3月29日規則第47号
令和3年3月29日規則第30号
令和3年11月11日規則第47号
令和5年3月6日規則第12号
(設置)
第1条
横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院環境情報学府(以下「学府」という。)に、教授会を置く。
(組織)
第2条
教授会は、学府の教育を担当する本学の専任の教授、准教授、講師及び助教(国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年規則第3号)第2条第2項第2号に該当する者を除く。)をもって組織する。
ただし、学府の研究指導等を担当する教員の選考に関する事項を審議する場合の組織は、教授会の議を経て横浜国立大学大学院環境情報学府長(以下「学府長」という。)が別に定める。
(1)及び(2) 削除
(審議事項)
第3条
教授会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
学府の研究指導等を担当する教員の選考に関する事項
(2)
学府の教育課程の編成に関する事項
(3)
学府の学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(4)
学府の予算、決算に関する事項
(5)
学府の中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(6)
その他学府長が必要と認める事項
(議長)
第4条
教授会に議長を置き、学府長をもって充てる。
2
学府長に事故があるときは、学府長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3
議長は、教授会を主宰する。
4
学府長は、構成員の5分の1以上から開催の請求があったときは、教授会を開かなければならない。
(議事)
第5条
教授会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
学府の研究指導等を担当する教員の選考に関する事項及び学位の授与に関する事項について議する場合の教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
4
海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は、第1項及び第3項の構成員から除くものとする。
5
博士課程前期の授業のみを担当する者は、博士課程前期の授業に係る事項以外において第1項及び第3項の構成員から除くものとする。ただし、学府長が認めた場合は出席することを妨げない。
(構成員以外の者の出席)
第6条
学府長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第7条
教授会に、学府の円滑な運営を図るため代議員会を置く。
2
第3条に掲げる事項で特に重要な事項以外の事項は、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
4
代議員会に関し必要な事項は、教授会の議を経て学府長が別に定める。
(委員会)
第8条
教授会は、その審議を円滑にするため、必要に応じ委員会を設けることができる。
(事務)
第9条
教授会の事務は、理工学系管理課において行う。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て学府長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日規則第47号)
この規則は、令和3年11月11日から施行する。
附 則(令和5年3月6日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。