○横浜国立大学大学院環境情報研究院教授会規則
(平成16年4月1日規則第852号)
改正
平成19年3月15日規則第19号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年3月23日規則第15号
平成30年3月29日規則第47号
令和5年3月6日規則第13号
(設置)
第1条
横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院環境情報研究院(以下「研究院」という。)に、教授会を置く。
(組織)
第2条
教授会は、研究院の専任の教授、准教授、講師及び助教(国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年規則第3号)第2条第2項第2号に該当する者を除く。)並びに研究院に兼務を命ぜられた本学の専任の教授、准教授及び講師をもって組織する。
ただし、人事について議する場合の組織は、教授会の議を経て横浜国立大学大学院環境情報研究院長(以下「研究院長」という。)が別に定める。
(審議事項)
第3条
教授会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
研究院の研究及び研究組織に関する事項
(2)
研究院の予算、決算に関する事項
(3)
研究院の中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(4)
国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定によりその権限に属させられた事項
(5)
その他研究院長が必要と認める事項
第4条 削除
(議長)
第5条
教授会に議長を置き、研究院長をもって充てる。
2
研究院長に事故があるときは、研究院長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3
議長は、教授会を主宰する。
4
研究院長は、構成員の5分の1以上から開催の請求があったときは、教授会を開かなければならない。
(議事)
第6条
教授会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
人事について議する場合の教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
4
海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は、第1項及び前項の構成員から除くものとする。
(構成員以外の者の出席)
第7条
研究院長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条
教授会に研究院の円滑な運営を図るため代議員会を置く。
2
第3条に掲げる事項で特に重要な事項以外の事項は、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
4
代議員会に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究院長が別に定める。
(事務)
第9条
教授会の事務は、理工学系管理課において行う。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。