○横浜国立大学大学院工学研究院等技術部委員会要項
(平成16年4月1日工学研究院規則第10号)
改正
平成16年7月1日工学研究院規則第14号
平成18年3月31日工学研究院規則第4号
平成23年3月31日工学研究院規則第9号
平成27年3月26日工学研究院規則第4号
平成30年3月27日工学研究院規則第9号
第1 設置
横浜国立大学大学院工学研究院等教室系技術職員の組織等に関する取扱要項に基づき横浜国立大学大学院工学研究院等技術部委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 審議事項
委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
横浜国立大学大学院工学研究院等教室系技術職員(以下「技術職員」という。)の組織に関すること。
(2)
技術職員の研修に関すること。
(3)
その他技術職員に関し、工学研究院長が諮問する事項
第3 組織
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
大学院工学研究院教授会構成員のうちから選出された者 4人
(2)
その他工学研究院長が指名する者 若干人
(3)
技術部長
(4)
事務部長
第4 任期
第3第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5 会議の運営
1
委員会に、委員長を置き、技術部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第6 専門委員会
1
委員会に、専門的な事項を検討するため、専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会の設置及び組織等については、必要に応じて委員会が定める。
第7 意見の聴取
委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第8 庶務
委員会の庶務は、理工学系管理課において処理する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日工学研究院規則第14号)
1
この要項は、平成16年7月1日から施行する。
2
この要項施行の際、第3第2号の規定により選出される委員の任期は、第4の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月31日工学研究院規則第4号)
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日工学研究院規則第9号)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日工学研究院規則第4号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日工学研究院規則第9号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。