○横浜国立大学大学院工学研究院寄附講座運営委員会規則
(平成16年4月1日工学研究院規則第2号)
改正
平成19年3月30日工学研究院規則第1号
平成23年3月31日工学研究院規則第2号
平成27年3月26日工学研究院規則第1号
平成30年3月27日工学研究院規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則第16条の規定に基づき、横浜国立大学大学院工学研究院(以下「研究院」という。)における寄附講座の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条
研究院における寄附講座の円滑な運営を図るため、研究院に横浜国立大学大学院工学研究院寄附講座運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
寄附講座の教育及び研究に関すること。
(2)
その他寄附講座の運営に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究院長
(2)
各ユニットから選出された工学研究院所属の教授、准教授又は講師 各1人
(3)
各寄附講座の客員教授又は客員准教授 各1人
(4)
事務部長
2
前項第2号の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、研究院長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(会議)
第5条
会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
(教授総会等への付議)
第6条
委員長は、必要に応じ、審議の結果を教授総会等に付議するものとする。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、寄附講座の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は、理工学系管理課において処理する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日工学研究院規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日工学研究院規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日工学研究院規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日工学研究院規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。