○横浜国立大学大学院工学研究院等企画経営会議規則
(平成16年4月1日工学研究院規則第1号)
改正
平成21年4月10日工学研究院規則第3号
平成23年3月31日工学研究院規則第1号
平成30年3月27日工学研究院規則第2号
平成31年3月29日工学研究院規則第3号
(設置)
第1条
横浜国立大学大学院の工学研究院(以下「研究院」という。)及び理工学府(以下「学府」という。)に係る各種の企画立案及び研究院と関連する学部教育の企画や構想を議論するため横浜国立大学大学院工学研究院企画経営会議(以下「企画経営会議」という。)を置く。
(組織)
第2条
企画経営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究院長
(2)
学府長
(3)
副研究院長
(4)
その他研究院長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第3条
前条第4号に定める者の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、引き続き3年を超えることはできない。
(任務)
第4条
企画経営会議は、次に掲げる事項に係る基本方針について審議し、企画立案し、及び必要に応じ調整する。
(1)
教育及び研究の目標設定
(2)
教員の評価方法及び評価に基づく人事配置
(3)
教育及び研究の分野構成の評価及び組織の改編
(4)
その他研究院、学府等の運営に関する重要事項
(議長)
第5条
企画経営会議に議長を置き、研究院長が指名する。
2
議長は、企画経営会議を主宰する。
(教育企画経営会議等)
第6条
企画経営会議に、教育企画経営会議及び研究企画経営会議を置く。
2
教育企画経営会議及び研究企画経営会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、企画経営会議が別に定める。
(専門委員会)
第7条
企画経営会議に、必要に応じ教授会の議を経て専門委員会を置くことができる。
(構成員以外の者の出席)
第8条
研究院長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
企画経営会議の事務は、理工学系管理課において行う。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、企画経営会議の運営に関し必要な事項は、企画経営会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月10日工学研究院規則第3号)
この規則は、平成21年4月10日から施行する。
附 則(平成23年3月31日工学研究院規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日工学研究院規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日工学研究院規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。