○横浜国立大学大学院工学研究院教授会規則
(平成16年4月1日規則第805号)
改正
平成19年3月15日規則第19号
平成23年3月31日規則第72号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年1月22日規則第4号
平成27年3月23日規則第15号
平成30年3月29日規則第47号
令和5年2月7日規則第7号
令和5年12月18日規則第80号
(設置)
第1条
横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院工学研究院(以下「研究院」という。)に、教授会を置く。
(組織)
第2条
教授会の組織は、次の各号に掲げる審議事項ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
(1)
教員の人事に関する事項 研究院の専任の教授(国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年規則第3号)第2条第2項第2号に該当する者を除く。)による組織(以下「研究院教授会」という。)
(2)
教員の人事に関する事項以外の事項 研究院教授会構成員に研究院の専任の准教授、講師及び助教(国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年規則第3号)第2条第2項第2号に該当する者を除く。)を加えた組織(以下「研究院教授総会」という。)
2
横浜国立大学大学院工学研究院長(以下「研究院長」という。)が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(審議事項)
第3条
教授会は、研究院の研究に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
研究院の研究及び研究組織に関する事項
(2)
研究院の予算、決算に関する事項
(3)
研究院の中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(4)
国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定によりその権限に属させられた事項
(5)
その他研究院長が必要と認める事項
第4条 削除
(招集及び議長)
第5条
研究院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2
研究院長に事故あるときは、研究院長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3
議長は、教授会を主宰する。
(定例教授会)
第6条
教授会は、定日にこれを開くこととする。
(臨時教授会)
第7条
次の場合には、臨時に教授会を開くことができる。
(1)
研究院長がその必要を認めたとき。
(2)
教授会構成員の10分の1以上の者から議案を提示して請求があったとき。
(会議)
第8条
研究院教授会は、その構成員の3分の2以上の出席で成立するものとする。
2
研究院教授総会は、その構成員の過半数の出席で成立するものとする。
3
海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は前2項の構成員から除くものとする。
(議決)
第9条
研究院教授会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決する。
2
研究院教授総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(評議員の選出)
第10条
研究院選出の評議員は、研究院教授会構成員(予定者を含む。)のうちから研究院教授総会において選挙し、その構成員の3分の2以上の投票で決する。
2
投票は、連記又は単記無記名とし、得票順に当選者を決める。
(代議員会)
第11条
教授会に、研究院の円滑な運営を図るため代議員会を置く。
2
第3条第1項に掲げる事項で特に重要な事項及び同条第2項に掲げる事項以外の事項は、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
4
代議員会に関し必要な事項は、研究院長が別に定める。
(議事録)
第12条
教授会の議事は、これを議事録に整理登載し、毎回次の教授会においてその確認を行う。
(事務)
第13条
教授会の事務は、理工学系管理課において処理する。
(改正)
第14条
この規則の改正は、研究院教授総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第72号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第80号)
この規則は、令和5年12月18日から施行する。