○横浜国立大学大学院国際社会科学研究科規則
(平成16年4月1日規則第751号)
改正
平成17年3月10日規則第902号
平成18年3月31日規則第61号
平成19年3月15日規則第27号
平成19年3月30日規則第83号
平成19年9月28日規則第117号
平成20年3月14日規則第28号
平成20年3月31日規則第72号
平成21年3月19日規則第18号
平成21年3月31日規則第62号
平成21年9月15日規則第75号
平成22年3月31日規則第56号
平成23年3月31日規則第69号
平成24年3月30日規則第102号
平成25年3月28日規則第48号
平成27年3月23日規則第14号
令和5年3月27日規則第46号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、横浜国立大学大学院国際社会科学研究科(以下「研究科」という。)における各専攻の授業科目、単位数及び履修方法等に関すること並びに研究科に関する必要な事項について定めるものとする。
(授業科目等)
第2条
研究科における各専攻の授業科目及び単位数は、横浜国立大学大学院国際社会科学府教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、横浜国立大学大学院国際社会科学研究科長(以下「研究科長」という。)が別に定める。
2
研究科における授業科目の1単位当たりの授業時間は、次のとおりとする。
(1)
講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)
実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3)
講義、演習又は実習のうち2以上の方法の併用により行う授業科目については、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条の規定に基づき、当該授業の方法の組み合わせに応じ、授業時間数から単位を算定する。
(指導教員等)
第3条
博士課程前期の授業及び学位論文作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行うため、学生ごとに指導教員を定める。
2
博士課程後期の授業及び研究指導を行うため、学生ごとに責任指導教員1人及び指導教員2人(以下「責任指導教員等」という。)を定める。
3
責任指導教員等は、指導委員会を組織する。
4
指導教員及び責任指導教員等並びに指導委員会に関し必要な事項については、教授会の議を経て研究科長が別に定める。
(履修方法)
第4条
学生は、指導教員及び責任指導教員等の指導により、所定の単位を履修しなければならない。
(長期にわたる課程の履修)
第4条の2
学生が、大学院学則第14条の規定により長期にわたる課程の履修を希望するときは、別に定めるところにより、研究科長に願い出て、許可を受けなればならない。
(他大学大学院等の授業科目の履修)
第5条
学生は、教授会の議を経て、他大学大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)及び本学大学院の他の研究科又は学府の授業科目を履修することができる。
2
前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、所定の単位を限度として課程修了の単位として認めることができる。
(休学期間中の外国の大学院における授業科目の履修)
第5条の2
教育上有益と研究科長が認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の承認を得て、研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第2項の規定により修得した単位数と合わせて10単位を超えないものとする。
(他大学大学院等の研究指導)
第6条
学生は、教授会の議を経て、他大学大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受けることができる。
ただし、博士課程前期の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
2
前項の規定により、他の大学院等で受けた研究指導は、課程修了に必要な研究指導の一部として認めることができる。
(修了の要件)
第7条
博士課程の修了要件は、研究科に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、所定の単位を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者で、研究科長が認めた者については、研究科に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、第4条の2の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程の修了要件は、当該履修期間在学し、所定の単位を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
3
大学院学則第21条第2項第2号、第3号、第4号及び第5号、第6号及び第7号の規定により、博士課程後期に入学した者又は専門職学位課程を修了し、博士課程後期に入学した者の研究科の修了要件は、研究科に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項に規定する法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、所定の単位を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし、特に優れた研究業績を上げた者で、研究科長が認めた者については、研究科に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
4
次項ただし書の規定における在学期間をもって博士課程前期を修了した者(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者を含む。以下この項において同じ。)の博士課程の修了要件は、研究科に博士課程前期における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、所定の単位を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者で、研究科長が認めた者については、研究科に3年(博士課程前期又は修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
5
博士課程前期の修了要件は、研究科に2年以上在学し、所定の単位を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士課程前期の目的に応じ、研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者で、研究科長が認めた者については、研究科に1年以上在学すれば足りるものとする。
6
前項の規定にかかわらず、第4条の2の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程前期の修了要件は、当該履修期間在学し、所定の単位を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士課程前期の目的に応じ、研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
7
修士論文及び博士論文の審査については、横浜国立大学学位規則の定めるところによる。
(修士論文及び博士論文の提出時期)
第8条
修士論文及び博士論文は、研究科が別に定める期間内に提出しなければならない。
第9条 削除
(事務)
第10条
研究科の事務は、社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日規則第902号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第61号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第83号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第117号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第72号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第18号)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2
平成21年3月31日に現に研究科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者の修了の要件については、改正後の第7条第1項から第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第62号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月15日規則第75号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第56号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第69号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第102号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。