○横浜国立大学経営学部研究推進室規則
(平成16年4月1日経営学部規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学経営学部研究推進室(以下「研究推進室」という。)における組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
研究推進室は、次の各号に掲げる事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(1)
横浜国立大学経営学部(以下「学部」という。)の実験(又は実習)諸施設の充実と、これを利用した研究・教育の促進に関すること。
(2)
学部教員の共同研究の推進に関すること。
(3)
学部教員の行う研究・教育上の各種便宜の供与に関すること。
(組織)
第3条
研究推進室の施設は、次のとおりとする。
(1)
実験室
(2)
事務室
2
研究推進室に室長及び室員若干名を置く。
3
室長及び室員は、本学部の教員をもって充てる。
4
室長の選考は、本学部教授会が行う。
5
室長の任期は、1年とし、再任1年を認める。
ただし、補欠の室長の任期は、前任者の残任期間とする。
6
室員の選考は、別に定める。
7
実験室の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
8
実験室にはそれぞれ管理責任者を置く。
(業務)
第4条
研究推進室においては、次の業務を行う。
(1)
実験室の管理に関する事項
(2)
実験室における教育の補助
(3)
学部教員の行う共同研究の補助及び資料の作成
(4)
学部教員の行う研究・教育の補助及び資料の作成
(5)
その他室長が必要と認めた事項
第5条
室長は、研究推進室の業務を総括する。
2
室員は、研究推進室の業務を処理する。
(運営委員会)
第6条
研究推進室の円滑な運営を図るため、研究推進室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、研究推進室の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。