○横浜国立大学経営学部規則
(平成16年4月1日規則第701号)
改正
平成17年1月13日規則第478号
平成18年3月9日規則第35号
平成19年3月15日規則第16号
平成20年3月14日規則第25号
平成29年3月9日規則第43号
令和3年3月15日規則第14号
令和3年11月11日規則第45号
令和5年1月4日規則第3号
令和7年1月30日規則第12号
第1章 学科、履修コース及び授業
第1条
経営学部(以下「本学部」という。)に経営学科を置く。
第1条の2
経営学科にData Science 教育プログラム(以下「DSEP」という。)及び社会人教育プログラムを置く。
第2条
本学部の授業科目は、専門基礎科目、専門基幹科目、専門応用科目、実践科目及び演習科目並びに基礎科目、イノベーション教育科目、グローバル教育科目、外国語科目及び健康スポーツ科目とする。
2
授業は、講義、演習、実験、実習、実技及び研究指導とする。
3
横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第44条の規定に基づき、本学部における授業科目の1単位当たりの授業時間は、次のとおりとする。
(1)
講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)
実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3)
1の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して、本学部が定める時間の授業をもって1単位とする。
4
授業科目及び履修の方法に関する細目は、別に定める。
第3条
学生は、年度ごとに履修しようとする授業科目を定め、所定期間内に経営学部長(以下「学部長」という。)に届出なければならない。
第4条
学生は、第3年次(DSEPに所属する学生及び社会人教育プログラムに所属する学生においては第1年次)から研究指導を受けなければならない。
ただし、特別の理由があると教授会で認められた場合は、この限りでない。
第5条
研究指導を受けない学生は、これに代えて所定の単位数に相当する授業科目を履修しなければならない。
第2章 入学
第6条
学則第24条の規定による本学部入学者の選考は、学力検査及び出身学校長の調査書に基づいて行う。
ただし、必要な場合は面接を行う。
第7条
学則第27条第1項第2号から第8号までの規定による編入学者は、本学部と同等とみなすことができる学部等からの者に限り、前条の規定に準じて別に選考する。
第3章 認定
第8条
学則第58条に規定する認定は、学科が定める授業科目を履修して授業科目試験により124単位以上を修得し、かつ卒業に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average) 2.0以上を満たした上、卒業論文試験に合格することとする。ただし、社会人教育プログラムに所属する学生については、学科が定める授業科目を履修して授業科目試験により124単位以上を修得し、かつ卒業に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たすこととする。
第9条
授業科目試験は、履修を届出、かつ授業時数の2分の1以上出席した授業科目について行う。
第10条
授業科目試験は、その授業が終了する学期末に行う。
ただし、担当教員が必要と認める場合は、臨時に行うことができる。
第11条
卒業論文試験は、3年を超えて在学し、専門教育科目に関して別に定める単位数以上を修得した者について行う。
ただし、編入学等による者の在学年数については、この限りではない。
第12条
卒業論文試験は、担当の指導教員が行う。
ただし、研究指導を受けない学生は、学部長に願い出て特定の教員の審査を受けなければならない。
第13条
授業科目の成績は、学則第47条第3項及び第4項に基づき、評価を行う。
2
卒業論文試験の結果は、秀、優、良、可及び不可とし、可以上を合格とする。
第14条
学則第58条第3項ただし書に規定する者のうち特別の事情があると認められる場合には、授業科目試験及び卒業論文試験を特別な時期に行うことができる。
第4章 科目等履修生、研究生、特別聴講学生、内地留学生及び外国人留学生
第14条の2
学則第64条第1項の規定による科目等履修生として入学を許可されることのできる者は、本学部の選考において特定の授業科目を履修する能力を有すると認められる者とする。
第15条
学則第65条第1項の規定による研究生として入学を許可されることのできる者は、本学部の選考において特定の専門事項についての研究能力を有すると認められる者とする。
第16条
科目等履修生及び研究生の選考は、第6条の規定を準用する。
第17条
学則第67条の規定による特別聴講学生、同第68条の規定による内地留学生等、同第69条の規定による外国人留学生についての選考は、出願に要する書類の審査及び面接により行う。
ただし、必要な場合には、学力検査を課するものとする。
第5章 留学
第18条
学生が学則第55条の規定に基づき、大学間又は学部間協定による留学の許可を受けようとするときは、必要書類を添えて学部長に願い出て、教授会の議を経なければならない。
2
学則第42条第3項の規定は、前項の規定により留学する場合にこれを準用する。
3
前2項に規定するもののほか、留学に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、平成16年3月31日に現に本学部に在籍する者については、なお従前の規則のとおりとする。
附 則(平成17年1月13日規則第478号)
この規則は、平成17年1月13日から施行し、平成16年7月8日から適用する。
附 則(平成18年3月9日規則第35号)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
平成18年3月31日以前に本学部に入学し、在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)に係る教養教育科目については、改正後の経営学部規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
本学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の経営学部規則第2条の規定に基づき平成18年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される本学部の授業科目を履修させることができる。
この場合において、当該授業科目の履修を、改正前の経営学部規則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(平成19年3月15日規則第16号)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
平成19年3月31日に現に本学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る授業科目試験の結果及び卒業論文試験の結果については、改正後の経営学部規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月14日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第43号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
平成28年3月31日に現に本学部に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下この附則において「再入学者等」という。)に係る所属学科及びコース並びに授業科目の区分については、改正後の経営学部規則第1条、第1条の2、第2条、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
本学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の経営学部規則第2条の規定に基づき平成29年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される本学部の授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を改正前の経営学部規則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(令和3年3月15日規則第14号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日に現に本学部に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下この附則において「再入学者等」という。)に係る所属学科及びコース並びに授業科目の区分については、改正後の経営学部規則第1条、第1条の2、第2条、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
本学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の経営学部規則第2条の規定に基づき令和3年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される本学部の授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を改正前の経営学部規則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(令和3年11月11日規則第45号)
この規則は、令和3年11月11日から施行する。
附 則(令和5年1月4日規則第3号)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2
令和5年3月31日に現に本学部に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下この附則において「再入学者等」という。)に係る所属学科及びコース及び教育プログラム並びに授業科目の区分については、改正後の経営学部規則第1条の2、第4条、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
本学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の経営学部規則第2条の規定に基づき令和5年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される本学部の授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を改正前の経営学部規則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(令和7年1月30日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。