○横浜国立大学経済学部規則
(平成16年4月1日規則第651号)
改正
平成17年1月13日規則第477号
平成18年3月9日規則第34号
平成19年3月15日規則第15号
平成20年3月14日規則第24号
平成25年3月18日規則第21号
平成29年3月9日規則第41号
令和3年3月15日規則第13号
令和3年11月11日規則第44号
令和5年1月12日規則第1号
令和8年3月27日規則第41号
第1章 学科及び授業
第1条
経済学部(以下「本学部」という。)に経済学科を置く。
2
経済学科にData Science教育プログラム(以下「DSEP」という。)及びLawcal Business Economics教育プログラム(以下「LBEEP」という。)を置く。
第2条
本学部の授業科目は、専門基礎科目、専門基幹科目、専門応用科目Ⅰ、専門応用科目Ⅱ及び専門応用科目(その他)並びに「YNUリテラシー」、「生命・自然」、「こと・もの」及び「かかわり」の中から適切な科目区分を定めて編成した科目とする。
2
授業は、講義、演習、演習(研究指導)、実習及び実技とする。
3
横浜国立大学学則(平成16年度規則201号。以下「学則」という。)第44条の規定に基づき、本学部における授業科目の1単位当たりの授業時間は、別表次のとおりとする。
(1)
講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)
実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3)
1の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して、本学部が定める時間の授業をもって1単位とする。
4
授業科目及び履修の方法に関する細目は、別に定める。
第3条
学生は、学年ごとに履修しようとする授業科目を定め、各学期始めの所定の期間内に経済学部長(以下「学部長」という。)に届出なければならない。
第4条
第3年次以降で学部教育科目を履修する学生は、原則として別に定めるところにより研究指導を受けなければならない。
2
前項の指導を受けようとする場合は、あらかじめ指導教員の承認を得なければならない。
第5条
研究指導を受けない学生は、これに代わる8単位以上の授業科目を履修しなければならない。
第2章 入学
第6条
学則第24条の規定による本学部入学者の選考は、学力検査及び出身学校長の調査書に基づいて行う。
第3章 認定
第7条
学則第58条に規定する認定は、学科が定める授業科目を履修して授業科目試験により124単位以上を修得し、かつ卒業に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たした上、卒業論文試験に合格することとする。
第8条
授業科目試験は、履修を届出、かつ、授業時数の2分の1以上出席した授業科目について行う。ただし、交換留学派遣決定者及び同留学帰国者の授業科目試験は、履修を届出、かつ、認められた授業科目について行うことができる。
第9条
授業科目試験は、その授業が終了する学期末に行う。
ただし、担当教員が必要と認めた場合は、臨時に行うことができる。
第10条
卒業論文試験は、学部教育科目を60単位以上修得した者について行う。
第11条
卒業論文試験は、担当の指導教員が行う。
ただし、研究指導を受けない学生は、学部長に願い出て特定の教員の審査を受けなければならない。
第12条
授業科目の成績は、学則第47条第3項及び第4項に基づき、評価を行う。
2
卒業論文試験の結果は、秀、優、良、可及び不可とし、可以上を合格とする。
第13条
学則第58条第3項ただし書に規定する者のうち、特別の事情があると認められる場合には、授業科目試験及び卒業論文試験を特別の時期に行うことができる。
第4章 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、内地留学生及び外国人留学生
第13条の2
学則第64条第1項の規定による科目等履修生として入学を許可されることのできる者は、本学部の選考において、一又は複数の授業科目を履修する能力を有すると認められた者に限る。
第14条
学則第65条第1項の規定による研究生として入学を許可されることのできる者は、本学部の選考において、特定の専門事項についての研究能力を有すると認められた者に限る。
第15条
学則第66条第1項の規定による聴講生として入学を許可されることのできる者は、同条第2項に該当する者で、本学部の選考において、特定の授業科目を聴講する能力を有すると認められた者に限る。
第16条
科目等履修生、研究生及び聴講生の選考は、第6条の規定を準用する。
第17条
学則第67条の規定による特別聴講学生の選考は、学力検査及び在籍する他大学又は外国の大学等の成績証明書等に基づいて行う。
ただし、成績証明書の発行を受けることのできない場合には推薦書をもってこれに代えることができる。
第18条
学則第68条の規定による内地留学生等の選考は、学力検査及び在籍する機関の推薦書に基づいて行う。
第19条
学則第69条に規定する外国人留学生の選考は、第6条の規定を準用する。
第5章 委任規定
第20条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教授会の議を経て学部長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、平成16年3月31日に現に本学部に在学する者については、なお従前の規則のとおりとする。
附 則(平成17年1月13日規則第477号)
この規則は、平成17年1月13日から施行し、平成16年7月8日から適用する。
附 則(平成18年3月9日規則第34号)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
平成18年3月31日以前に本学部に入学し、在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)に係る教養教育科目については、改正後の経済学部規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
本学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の経済学部規則第2条の規定に基づき平成18年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される本学部の授業科目を履修させることができる。
この場合において、当該授業科目の履修を、改正前の経済学部規則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(平成19年3月15日規則第15号)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
平成19年3月31日に現に本学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る授業科目試験の結果及び単位の授与並びに卒業論文試験の結果については、改正後の経済学部規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月14日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第41号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
平成29年3月31日に現に本学部に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下この附則において「再入学者等」という。)に係る所属学科及びコース並びに授業科目の区分については、改正後の経済学部規則第1条、第2条、第4条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
本学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の経済学部規則第2条の規定に基づき平成29年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される本学部の授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を、改正前の経済学部規則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(令和3年3月15日規則第13号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日に現に本学部に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下この附則において「再入学者等」という。)に係る所属学科及びコース並びに授業科目の区分については、改正後の経済学部規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
本学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の経済学部規則第2条の規定に基づき令和3年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される本学部の授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を改正前の経済学部規則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(令和3年11月11日規則第44号)
この規則は、令和3年11月11日から施行する。
附 則(令和5年1月12日規則第1号)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2
令和5年3月31日に現に本学部に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下この附則において「再入学者等」という。)に係る所属学科及びコース及び教育プログラム並びに授業科目の区分については、改正後の経済学部規則第1条、第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
本学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の経済学部規則第2条の規定に基づき令和5年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される本学部の授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を改正前の経済学部規則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(令和8年3月27日規則第41号)
1
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2
令和8年3月31日に現に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)及び令和8年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る全学教育科目については、改正後の経済学部規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。