○東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(横浜国立大学)規則
(平成16年4月1日教育人間科学部規則第19号)
改正
平成20年2月12日教育人間科学部規則第1号
平成27年1月26日教育人間科学部規則第16号
平成29年4月1日教育学部規則第15号
平成30年3月23日教育学部規則第7号
令和2年1月20日教育学部規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程(平成8年東京学芸大学規程第11号。以下「研究科委員会規程」という。)第9条の規定に基づき、東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(横浜国立大学)(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規則で用いる「研究科」とは、連合学校教育学研究科をいう。
2
この規則に用いる「研究科所属教員」、「研究科委員会」及び「拡大研究科委員会」の用語の定義については、東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程(平成8年東京学芸大学規程第7号)及び研究科委員会規程の定めるところによる。
(組織)
第3条
委員会は、横浜国立大学の教育学部長及び研究科所属教員をもって組織する。
(審議事項)
第4条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究科委員会から委任された事項
(2)
研究科委員会に報告又は提案する事項
(3)
研究科委員会の運営に関わる事項のうち、横浜国立大学において処理すべき事項
2
前項第3号の事項には、次に掲げる事項が含まれる。
(1)
研究科所属教員の選考に関すること。
(2)
研究科委員会委員及び拡大研究科委員会委員の選出に関する事項
(3)
学生の教育計画の編成及び実施に関する事項
(4)
学生の厚生補導及び身分に関する事項
(5)
学生の懲戒の原案の作成に関する事項
(6)
学位論文審査委員会の設置に関する事項
(7)
学位の授与に関する事項
(8)
その他委員長が必要と認める事項
3
前項に規定する学生は、横浜国立大学に配置された学生をいう。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、教育学部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は海外渡航中、休職中、産前産後の休暇中及び育児休業中の委員並びに一月以上の長期出張中及び病気休暇中の委員を除き、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
(報告)
第7条
委員会において決定した事項は、研究科委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、教育学系事務部が処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日教育人間科学部規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月26日教育人間科学部規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日教育学部規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日教育学部規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月20日教育学部規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。