○横浜国立大学大学院教育学研究科規則
(平成16年4月1日規則第603号)
改正
平成17年3月10日規則第902号
平成18年3月31日規則第60号
平成19年3月15日規則第26号
平成19年3月30日規則第82号
平成20年3月14日規則第27号
平成20年3月31日規則第71号
平成21年3月19日規則第17号
平成21年3月31日規則第61号
平成22年3月31日規則第55号
平成23年3月24日規則第26号
平成23年3月31日規則第68号
平成25年3月28日規則第47号
平成26年3月31日規則第52号
平成27年1月22日規則第4号
平成29年2月9日規則第25号
令和3年3月29日規則第30号
令和3年11月11日規則第43号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第11条、第12条、第17条及び第18条の規定に基づき、横浜国立大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)における授業科目、単位、履修方法及び修了等について定めるものとする。
(専攻)
第1条の2
研究科に、次の専攻を置く。
教育支援専攻
高度教職実践専攻
(授業科目及び単位)
第2条
教育支援専攻における各コースの授業科目は、専攻共通科目、コース専門科目及び課題研究とする。
2
高度教職実践専攻における授業科目は、共通科目、プログラム共通選択科目、プログラム別選択科目、附属学校教員特別プログラム専門科目、学校実習科目及び課題研究とする。
3
研究科における各専攻の授業科目及び単位数は、研究科教授会(以下「教授会という。)の議を経て、教育学研究科長(以下「研究科長」という。)が別に定める。
4
研究科における授業科目の1単位当たりの授業時間は、次のとおりとする。
(1)
講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)
実験、実習又は実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3)
講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う授業科目については、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条の規定に基づき、当該授業の方法の組合せに応じ、授業時間数から単位を算定する。
(指導教員)
第3条
研究指導その他の指導(以下「研究指導等」という。)を行うため、学生ごとに指導教員を定める。
(教育方法の特例)
第4条
教授会が教育上特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(履修方法等)
第5条
学生は、指導教員の指導を受け、研究科が別表に定める履修方法により所定の単位を履修しなければならない。
(履修登録の上限)
第5条の2
高度教職実践専攻の学生は、修了に関する単位について、1年間に40単位を超えて履修登録をすることはできない。この単位数には、前年度に不合格となったため、再履修する科目の単位を含む。
(長期にわたる課程の履修)
第6条
学生が大学院学則第14条の規定により長期にわたる課程の履修を希望するときは、別に定めるところにより、研究科長に願い出て、許可を受けなければならない。
(入学前の既修得単位の認定)
第7条
大学院に入学した者が、入学する前に大学院(他の大学院及び外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を有する場合、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
2
前項の規定により、教育支援専攻の学生に与えることのできる単位数は、本学の大学院で修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとする。
3
第1項の規定により高度教職実践専攻の学生に与えることのできる単位数は、別途定める。
(他大学大学院等の授業科目の履修)
第8条
学生は、教授会の議を経て、他大学大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)及び本学大学院の他の学府の授業科目を履修することができる。
2
教育支援専攻の学生が前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、15単位を限度として、課程修了の単位として認めることができる。
3
高度教職実践専攻の学生が第1項の規定により履修した授業科目について修得した単位の取扱いについては、別に定める。
(他大学大学院等の研究指導等)
第9条
教育支援専攻の学生は、教授会の議を経て研究科長が認めた場合は、他大学大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導等を受けることができる。
ただし、当該研究指導等を受ける期間は1年を超えることができない。
2
前項の規定により他の大学院等で受けた研究指導等は、課程修了に必要な研究指導等の一部として認めることができる。
(修了の要件)
第10条
教育支援専攻の修了要件は、研究科に2年以上在学(他の大学院の在学期間を含む。)し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導等を受けた上、修士課程の目的に応じ、研究科の行う学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績をあげた者で、教授会の議を経て研究科長が認めた者については、研究科に1年以上在学すれば足りるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、第6条の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の教育支援専攻の修了要件は、当該履修期間在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導等を受けた上、修士課程の目的に応じ、研究科の行う学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
3
高度教職実践専攻の修了要件は、研究科に2年(小学校教員一種免許取得プログラムは3年)以上在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、学校課題研究報告書の審査及び最終試験に合格することとする。
4
前項の規定にかかわらず、第6条の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の高度教職実践専攻の修了要件は、当該履修期間在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、学校課題研究報告書の審査及び最終試験に合格することとする。
5
高度教職実践専攻において、研究科長が教育上有益と認めるときは、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号。以下この項において「設置基準」という。)第29条第2項の規定に基づき、小学校等の教員としての実務の経験を有する者については、修了要件として定める単位のうち、学校実習科目の一部を修得したものとみなし免除することができる。この場合において、設置基準第26条第3項及び第4項の規定に基づき、当該学生の修業年限は、1年とすることができる。
6
教育支援専攻において、第7条第2項及び第8条第2項で修得したこととみなすことのできる単位は、合わせて20単位を超えないものとする。
7
高度教職実践専攻において、第7条第3項及び第8条第3項で修得したこととみなすことのできる単位は、合わせて修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとし、別に定めるところによる。
(学位論文の提出時期)
第11条
学位論文は、研究科が別に定める期間内に提出しなければならない。
2
学位論文の審査については、横浜国立大学学位規則の定めるところによる。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日規則第902号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第60号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第82号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第71号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第17号)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2
平成21年3月31日に現に研究科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者の修了の要件については、改正後の第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第61号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第55号)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
平成22年3月31日に現に教育学研究科障害児教育専攻に入学し、在学する者は、改正後の第2条第2項別表第1及び第4条第1項別表第2の規定中「特別支援教育専攻」を「障害児教育専攻」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年3月24日規則第26号)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
学校教育臨床専攻、学校教育専攻、特別支援教育専攻、言語文化系教育専攻、社会系教育専攻、自然系教育専攻、生活システム系教育専攻、健康・スポーツ系教育専攻及び芸術系教育専攻に係る履修方法については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成23年3月31日規則第68号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第47号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第52号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月9日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日に現に研究科に在学する者(以下この項において「在学者」という。) 及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者の修了要件については、改正後の第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(令和3年11月11日規則第43号)
この規則は、令和3年11月11日から施行する。
別表(第5条、第10条関係)
教育支援専攻
授業科目
修得必要単位数
専攻共通科目
「教育支援デザイン」
4単位必修
コース専門科目
心理支援コース
臨床研究に関する科目群
臨床実践の基礎に関する科目群
臨床実践科目群
必修科目4単位
22単位選択履修
日本語教育コース
日本語教育の実践と研究の総合科目群
総合研究科目群
日本語教育の内容と開発科目群
教育支援に関する心理科目群
必修科目8単位
18単位選択履修
合計
30単位以上
高度教職実践専攻
学校マネジメントプログラム
授業科目
修得必要単位数
科目区分
科目領域等
共通科目
教育課程の編成・実施に関する領域
16単位
2単位選択必修
教科等の実践的な指導方法に関する領域
2単位選択必修
生徒指導、教育相談に関する領域
2単位選択必修
学級経営、学校経営に関する領域
2単位選択必修
学校教育と教員の在り方に関する領域
2単位選択必修
神奈川の教育課題
6単位必修
プログラム共通選択科目
4単位以上選択履修
プログラム別選択科目
学校マネジメントプログラム選択科目
10単位以上選択履修
教科教育・特別支援教育プログラム選択科目
必要に応じて履修
附属学校教員特別プログラム専門科目
―
学校実習科目
10単位選択必修
課題研究
4単位以上選択必修
合計
46単位以上
教科教育・特別支援教育プログラム
授業科目
修得必要単位数
科目区分
科目領域等
共通科目
教育課程の編成・実施に関する領域
16単位
2単位選択必修
教科等の実践的な指導方法に関する領域
2単位選択必修
生徒指導、教育相談に関する領域
2単位選択必修
学級経営、学校経営に関する領域
2単位選択必修
学校教育と教員の在り方に関する領域
2単位選択必修
神奈川の教育課題
6単位必修
プログラム共通選択科目
4単位以上選択履修
プログラム別選択科目
学校マネジメントプログラム選択科目
必要に応じて履修
教科教育・特別支援教育プログラム選択科目
6単位以上選択履修
附属学校教員特別プログラム専門科目
-
学校実習科目
10単位選択必修
課題研究
4単位以上選択必修
合計
46単位以上
附属学校教員特別プログラム
授業科目
修得必要単位数
科目区分
科目領域等
共通科目
教育課程の編成・実施に関する領域
16単位
2単位選択必修
教科等の実践的な指導方法に関する領域
2単位選択必修
生徒指導、教育相談に関する領域
2単位選択必修
学級経営、学校経営に関する領域
2単位選択必修
学校教育と教員の在り方に関する領域
2単位選択必修
神奈川の教育課題
6単位必修
プログラム共通選択科目
-
プログラム別選択科目
学校マネジメントプログラム選択科目
-
教科教育・特別支援教育プログラム選択科目
-
附属学校教員特別プログラム専門科目
12単位選択履修
学校実習科目
10単位選択必修
課題研究
8単位必修
合計
46単位以上