○国立大学法人横浜国立大学におけるライフサイエンス研究等の実施に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)におけるライフサイエンス研究等の実施に関し、必要な事項を定めることにより、これらの研究及び実験の適正な実施に資することを目的とする。
(定義)
(学長の責務等)
(部局長の責務)
(基本原則)
(ライフサイエンス研究等倫理委員会)
(5) ライフサイエンス研究等に係る関係法令・指針等に定められた必要な措置のうち、教育・研修又は教育訓練の実施、自己点検・評価及び専門的見識を要する業務の実施について第9条の専門委員会に付託すること。
(委員会の構成等)
(議事)
(専門委員会)
(事務)
(雑則)
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