○国立大学法人横浜国立大学附属学校教職大学院研修員規則
(平成16年4月1日規則第375号)
改正
平成24年2月10日規則第26号
平成29年3月30日規則第69号
令和2年9月14日教育学部規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教育学部附属学校教員に対し、本学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(以下、「教職大学院」という。)において長期にわたる研修に従事させ、附属学校の教員の資質・能力の向上を図ることを目的とする附属学校教職大学院研修員制度について必要な事項を定める。
(資格)
第2条
附属学校教職大学院研修員になることのできる者は、本学教育学部の附属学校の教員で次の各号に該当する者とする。
(1)
教職経験3年以上となる者で、積極的な勉学意欲を有し、研修期間終了後も引き続き附属学校又は出向元の教育委員会の教員として勤務する意思を有する者であること。
(2)
派遣することで学校運営上の支障を来すことがなく、かつ附属学校、地域及び本学にとって有益であること。
(3)
派遣者の心身が長期研修に耐え得るものであること。
(研修期間)
第3条
附属学校教職大学院研修員の研修期間は、4年とする。
(研修方法)
第4条
附属学校教職大学院研修員は、現職のまま教職大学院に入学し、附属学校教員特別プログラムを履修する。
(候補者の募集及び決定)
第5条
附属学校教職大学院研修員の候補者の募集及び決定に関する事項は、別に定める。
(授業料等)
第6条
附属学校教職大学院研修員に係る検定料、入学料及び授業料については、別に定める。
(研修の開始)
第7条
附属学校教職大学院研修員は、研修開始後速やかに、別に定める研修開始届を、所属する附属学校の長(以下「所属学校長」という。)を経由して教育学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(研修の中断等)
第8条
附属学校教職大学院研修員は、研修を辞退、中断又は中止しようとするときは、あらかじめその理由を付して、所属学校長を経由して学部長に申請するものとする。
2
学部長は、前項の申請により研修の辞退、中断又は中止を必要と認めた場合には、研修の辞退、中断又は中止を許可し、本人及び所属学校長に通知するものとする。
(研修の終了)
第9条
附属学校教職大学院研修員は、研修が終了したときは、研修の末日から起算して2週間以内に、別に定める研修終了届及び研修成果報告書を所属学校長を経由して学部長に提出しなければならない。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、附属学校教職大学院研修員の取扱に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日以前に受け入れが承諾された附属学校内地研修員に関する事項については、この規則施行後も、なお従前の例によることができる。
附 則(平成24年2月10日規則第26号)
この規則は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月14日教育学部規則第3号)
この規則は、令和2年9月14日から施行し、令和2年9月1日から適用する。