○国立大学法人横浜国立大学競争参加資格等審査委員会規則
(平成16年4月1日規則第431号)
改正
平成20年5月20日規則第87号
平成23年3月31日規則第79号
令和2年9月24日規則第101号
(設置)
第1条
国立大学法人横浜国立大学に建設工事又は設計・コンサルティング業務に係る一般競争及び指名競争並びに随意契約を公正かつ厳正に実施するため、国立大学法人横浜国立大学競争参加資格等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条
審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1)
一般競争に付そうとする場合における競争参加資格の決定及び競争参加希望者の競争参加資格の有無に関すること。
(2)
総合評価落札方式に係る審査に関すること。
(3)
指名競争に付そうとする場合における競争参加者の選定に関すること。
(4)
随意契約によろうとする場合における見積依頼の相手方の選定に関すること。
(5)
前各号に掲げる事項に関連するその他の事項
2
前項の審査は、1件の予定価格が5百万円以上の建設工事又は設計・コンサルティング業務の場合に行うものとする。
(組織)
第3条
審査委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)
施設部長
(2)
施設企画課長
(3)
施設整備課長
(4)
財務課長
(5)
学外有識者
2
前項第5号に掲げる委員は、委員長が委嘱し、任期を2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
前項の委員は、再任されることができる。
4
第1項第5号に掲げる委員は、第2条第1項第2号に規定する審査のみを行う。
5
審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。
(委員長)
第4条
審査委員会に委員長を置き、施設部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(秘密の保持)
第5条
委員会に出席した者は、委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第6条
審査委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月20日規則第87号)
1
この規則は、平成20年5月20日から施行する。
2
この規則施行の際、第3条第1項第2号の規定に基づく最初の委員となる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月31日規則第79号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日規則第101号)
1
この規則は、令和2年9月24日から施行する。
2
この規則施行の際、現に委員である学外有識者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず令和3年3月31日までとする。