○国立大学法人横浜国立大学排水浄化センター規則
(平成16年4月1日規則第427号)
改正
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成29年3月30日規則第69号
平成31年3月26日規則第35号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学汚水等管理規則第5条第2項の規定に基づき、横浜国立大学排水浄化センター(以下「浄化センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
浄化センターは、国立大学法人横浜国立大学における汚水等の集中処理に関し、次に掲げる業務を行う。
(1)
汚水等の集中処理施設の管理及び運営に関すること。
(2)
汚水等及び排出水の水質についての分析・試験に関すること。
(3)
前2号に必要な調査研究に関すること。
(4)
第1号及び第2号の結果に基づく学長への報告に関すること。
(5)
第1号及び第2号の業務を円滑に行うための各部局に対する指導・要望及び依頼に関すること。
(6)
汚水等の集中処理に関する他大学との交流に関すること。
(7)
その他汚水等の集中処理に関すること。
(センター長)
第3条
浄化センターにセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。
2
センター長は各学部長及び各研究院長から推薦された者のうちから学長が選考する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
センター長は、浄化センターの業務を総括する。
5
センター長は、業務上必要と認めた事項について、適切な措置を学長に求めることができる。
(専門員)
第4条
浄化センターに専門員を置き、センター長の推薦する教職員をもって充てる。
2
専門員は、浄化センターの業務に関し、センター長を補佐する。
(庶務)
第5条
浄化センターの庶務は、施設部施設企画課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現に在任するセンター長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。