○国立大学法人横浜国立大学宿舎規則
(平成16年4月1日規則第422号)
改正
平成18年8月11日規則第94号
平成20年8月29日規則第90号
平成26年3月20日規則第16号
令和6年3月29日規則第43号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第4条・第5条)
第3章 宿舎の設置等(第6条・第7条)
第4章 宿舎の維持及び管理(第8条-第14条)
第5章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の役職員に貸与する宿舎の維持及び管理に関する基本的事項を定めて、その適正化を図ることにより、本学教職員の職務の効率的な遂行を確保し、もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本学の宿舎の設置並びに維持及び管理については、国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号)第36条に定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
役職員 役員及び国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)第3条に規定する教職員(非常勤職員は除く。)
(2)
宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
(設置)
第4条
宿舎の設置は、学長が行うものとする。
(維持及び管理)
第5条
宿舎は、学長が維持及び管理を行うものとする。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第6条
宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。
(宿舎)
第7条
宿舎は、次に掲げる場合において、役職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。
(1)
役職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
(2)
役職員の在勤地における住宅不足により本学の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第8条
学長は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第14条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(貸与する者の選定)
第9条
学長は、貸与する者の選定を公平に行い、職務の性質、居住の困窮度その他の事情を考慮し、その最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与しなければならない。
(役職員以外の貸与)
第10条
学長が特に必要と認める場合、第3条に定める役職員以外の者に宿舎を貸与できる。
2
前項により、貸与できる者並びに当該者に対する宿舎の維持及び管理については、別に定める。
(宿舎の使用料)
第11条
宿舎の使用料については、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条第1項並びに同施行令第13条及び第14条並びに同施行規則第13条から第20条の4に定める計算方法を準用する。
2
新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月の使用料は、日割りにより計算した額とする。
3
使用料は、原則として貸与を受けた者の報酬から、毎月控除する。
4
宿舎の貸与を受けた者が、第14条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から第14条第1項又は第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎料を、毎月その月末までに、本学に払い込まなければならない。
5
前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第12条
被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2
被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎を学長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3
被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失、損傷、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。
4
第11条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに起因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第13条
天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。
2
前項の修繕の範囲については、別に定める。
(宿舎の明渡し等)
第14条
宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし、相当の事由がある場合には、学長の承認を受けて、その該当することとなった日から6ヶ月の範囲以内において指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1)
教職員でなくなったとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(4)
当該宿舎について本学の運営等の必要に基づき先順位者が生じたためその明け渡しを請求されたとき。
(5)
宿舎の廃止をする必要が生じたためその明け渡しを請求されたとき。
2
学長が、第12条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、当該宿舎の被貸与者は、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3
被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は明け渡さなければならなくなった日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。
この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍の額とする。
4
第11条第5項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
第5章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第15条
学長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(実施に関する細目)
第16条
この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(宿舎の無償使用)
第2条
本学は、国立大学法人横浜国立大学の成立の際、現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国等の用に供するため、国に無償で使用させることができる。
(経過措置)
第3条
この規則の施行の際、現に国家公務員宿舎法のそれぞれの規定により承認を受けていた被貸与者は、この規則によるそれぞれの相当規定によって承認を受けたものとみなす。
附 則(平成18年8月11日規則第94号)
この規則は、平成18年8月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年8月29日規則第90号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第16号)
この規則は、平成26年3月20日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。