○国立大学法人横浜国立大学監事監査規則
(平成16年4月1日規則第351号)
改正
平成27年1月22日規則第4号
平成27年3月31日規則第28号
令和2年3月30日規則第67号
令和4年3月30日規則第49号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第11条第6項及び第11項並びに国立大学法人横浜国立大学監事の業務に関する規則第2条第1項の規定に基づき、監事が行う国立大学法人横浜国立大学(以下「本法人」という。)の業務の監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定め、本法人の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、業務及び会計の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第2条
監査は、業務及び会計について実施するものとする。
(監事間の連絡)
第3条
監事は、常に監事間相互に緊密な連絡を行い、監査に関する重要事項及び監査の方法等監査実施計画について協議決定する。
(監査の方法)
第4条
監査は、書面監査及び実地監査により行う。
2
監査の手続その他監査の実施に関して必要な基準は、学長と協議のうえ監事が別に定める。
3
監事は、監査を実施するにあたり、本法人における業務の円滑な実施、教育及び研究の自主性に十分配慮しなければならない。
4
監事は、監査の計画立案及び実施にあたり、会計監査人及び監査室並びに関係部署との調整を行い、各機能の効率的運用を図らなければならない。
5
監事は、監査の実施及び監査報告書の作成にあたり、監事としての正当かつ善良な注意義務を払わなければならない。
(監査計画)
第5条
監事は、毎年度初めに監査計画を作成し、速やかに学長に提出するものとする。
(監査の実施)
第6条
監事は、本法人の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し、関係法令等に基づく適正な執行状況について監査する。
(監査の事務補助)
第7条
監事は、監査室の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
2
監事は、必要と認めるときは、学長の承認を得て、前項以外の教職員に、臨時に監査に関する事務を補助させることができる。
3
前2項の規定により、監査の事務を補助する教職員は、当該事務について知り得た事項について、他に漏らしてはならない。
(役職員への質問)
第8条
監事は、監査の必要に応じて、役員及び教職員に質問し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2
役員及び教職員は、監事(監査の事務を補助する教職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(監査報告書等)
第9条
監事は、監査終了後1月以内に監査意見を付した監査報告書を作成し、学長に提出するものとする。
2
監事は、監査報告書に関して、必要に応じ、学長に対して、その措置状況等について文書又は口頭による報告を求めることができる。
3
学長は、監査報告書に基づき改善すべき事項がある場合には、速やかに改善措置等を講じ、その結果を監事に文書で回答するものとする。
(理事への助言、勧告)
第10条
監事は、監査の結果必要があると認めたときは、理事又は役員会に対し、助言又は意見具申若しくは勧告を行う。
(文部科学大臣への意見の提出)
第11条
監事は、法第11条第11項の規定により文部科学大臣に意見を提出する場合には、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(資料の保存)
第12条
監事は、監査報告書その他監査に関する資料を整理のうえ、一定期間保存するものとする。
(雑則)
第13条
監査の手続その他この規則の実施に関し必要な事項は、学長と協議のうえ監事が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第67号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。